化粧品や医療機器の製造販売業、製造業の許可取得から実務運用Q&A

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可、医療機器製造販売業許可、医療機器製造業登録。許可取得の申請の方法から許可取得後の実務運用までの詳細Q&A 問い合わせ:メール、 電話tel:050-8880-2421

「多いトラブル」の記事一覧

化粧品製造販売業者が行う業務の文書及び記録の管理

化粧品製造販売業者が行う業務として文書及び記録の管理があります。新規に化粧品製造販売業の許可申請した時の現地調査や許可更新時の現地調査で一番みられる重要な部分です。文書の制定・改訂・廃止の管理、文書及び記録類の保存期間、文書及び記録類の取扱いなどが重要です。

化粧品の許可がないのに海外から商品を直接搬入すると

化粧品製造業の許可がないのに海外から商品を直接搬入するのは違反であり、回収になります。輸入通関後に搬入出来るのは化粧品製造業の許可があるところです。化粧品製造販売届書で書いた国内の製造所へ搬入する必要があります。こちらで法定表示ラベル貼り、品質管理などを行います。

化粧品の全成分表示は翻訳ではありません

化粧品の全成分表示は翻訳ではありません。INCI名(化粧品原料の国際命名法)に対して日本化粧品工業連合会が定めた日本語表示名称に対応つけます。「INCI名」とはINCIの命名法ルールに基づいた成分名で、CTFA(現PCPC)が公表している化粧品成分の国際的表示名称のことです。

化粧品製造販売業の許可申請における現地調査

化粧品製造販売業の許可申請時に行われる、都道府県の現地調査(実地調査)の受け方について。許可申請が受理されると薬務課さんが現地に来て調査が行われます。化粧品製造販売業の現地調査(実地調査)で見るのは、業務システムが運用できる能力があるか?という部分がメインに質疑応答が行われます。

化粧品製造販売業と化粧品製造業について

化粧品製造販売業と化粧品製造業について。化粧品製造販売業の許可は製造の文字が入っていますが製造は出来ないです。化粧品に表示されている製造販売元とは化粧品製造販売業の許可を持った会社などです。化粧品製造販売業は市場に販売する(責任を持つ)ための許可です。製造(ラベル貼りも)するには化粧品製造業の許可が必要になります

化粧品の輸入届は廃止されています

化粧品を海外から輸入するためには、化粧品製造販売業の許可証と輸入化粧品の化粧品製造販売届書を通関に出します。厚生局に出す化粧品輸入届は今は無くなっています。化粧品輸入届は大昔にはありましたが今は無くなっていますので、化粧品製造販売業の許可証と該当商品の化粧品製造販売届書を通関に出すとこになりました。

化粧品基準に合致しているか?の確認

化粧品基準に合致しているか?の確認。海外から輸入する場合には日本の化粧品基準に合致していることが求められます。日本国の規制は欧米に比べても厳しいです(厳しすぎるかも)。海外の原産国では禁止されていない成分でも、日本では禁止になる成分や着色料があるので注意です

化粧品製造業の包装表示保管が無いと回収に

化粧品製造業の許可を持った場所以外で包装・表示・保管を行うと回収になります。市場出荷判定前の化粧品は化粧品製造業の許可の有る場所以外では保管もできません。海外から化粧品を輸入して販売するために化粧品製造販売業の許可を取る場合、輸入した化粧品は化粧品製造業の許可を持った場所にしか搬入出来ませんので注意しましょう。