化粧品を海外(外国)から輸入するために、化粧品輸入届と呼ばれる書類を厚生局に出してから通関業者へ見せていたのですが、
この化粧品輸入届は大昔にはありましたが今は亡くなっています。(2016年1月に亡くなった死語です)

ざっくりいいますと、厚生局に出していた化粧品輸入届がなくなって、その代わりに化粧品製造販売業許可証と該当商品の化粧品製造販売届書を通関に出すとこになりました。

当サイトでは、手順として
化粧品を輸入して販売するまでの手順のところで、

9.1 化粧品外国製造販売業者届を出しましょう
9.2 化粧品製造販売届を出しましょう
が輸入前の準備であり、
実際の輸入は、
10. 化粧品を輸入しましょう

輸入通関について
において、
通関業者(小口輸入の場合は、fedexやDHLやEMS(郵便局)だったりですが)から、輸入通関のために、薬事書類を送って下さいの連絡がきます。
化粧品製造販売業許可証のコピー、化粧品製造販売届の受付印がされた申請者控えのコピー これを送ります(ほとんどメールかFAXで済みます)

と書いています。

そうです、厚生局へ出す、輸入届がなくなっています。

平成28年1月からは、輸入通関の都度、税関に化粧品製造販売業の許可証、輸入する品目に関する化粧品製造販売届書を提示して通関手続きを行っていただくことになっています。

通関業者さんへは、化粧品製造販売業許可証 と 化粧品製造販売届 をFAX等すれば済むわけです。

これにより、従来より1週間ほど輸入のための手続きが短縮されることになりました。

同じように医療機器の輸入届は廃止されています。

参考までに東京税関業務部のからの輸入届に関する文書




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