化粧品や医療機器の製造販売業、製造業の許可取得から実務運用Q&A

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可、医療機器製造販売業許可、医療機器製造業登録。許可取得の申請の方法から許可取得後の実務運用までの詳細Q&A 問い合わせ:メール、 電話tel:050-8880-2421

「多いトラブル」の記事一覧

香水の小分けと分割販売

香水の小分け販売という単語はありません、小分け製造または分割販売(量り売り)です。小分け製造とは予め小分けして在庫しておいたものを販売する=許可が必要となります。分割販売(量り売り)とはお客の要望によりその都度に大きな容器から計量して販売する=許可は不要です。

化粧品製造販売業許可、製造業許可に必要な費用とは?

化粧品製造販売業許可や製造業許可に必要な費用とは、許可取得までの費用だけではなく業務運用の費用までを考える必要があります。初期費用(許可取得まで)と許可取得後の運用費用の合算で考える必要があります。特に許可取得後の運用費用は自分達で出来なければ永遠に発生する費用になります。

化粧品や医療機器の広告規制に抵触しない仕組み作り

化粧品や医療機器の広告規制に抵触しない仕組み作り。製造販売業者として運用手順を構築する。「作成する担当者は講習会やセミナーに参加します」と言う、行動は分かるのですがその行動を行わせる仕組みの構築がされていますか?と言う話です。広告物作成手順書の作成や申請―確認-承認のステップを踏んでから公開するなど

手作り化粧品や手作り石鹸などと許可との関係

手作り化粧品や手作り石鹸などと許可との関係は手作り教室、ワークショップは自分で作って自分で使用なら許可不要です。これは「化粧品」を購入しているのではなくて、製造体験を購入しているって事です。手作りされたものを他者(自分以外)に販売(プレゼントとか無料であっても)する場合は化粧品製造業と化粧品製造販売業の許可が必要

化粧品等をサロンなどで販売したい

化粧品の小分け製造販売と分割販売(量り売り)は違います。化粧品等をサロンなどで販売したい時に、小分け製造販売は許可がないと違法ですが、量り売りは問題ありません。小分け製造販売とは、予め小さな容器に小分けして在庫しておくことです、その小分けされた容器の化粧品を陳列(在庫など)して、それを売る事は許可なく行う事ができません

化粧品や医療機器の総括製造販売責任者の所属

化粧品や医療機器製造販売業の総括製造販売責任者、品質保証責任者(国内品責)、安全管理責任者や製造業の責任技術者さん、これらの方は営業に属してはいけません。現在の法律では、責任役員という制度がありまして従来の薬事三役さんなどはこの責任役員さんの下に所属させる必要があるでしょう。

パルスオキシメータ詐欺にあわないために

ここ数日、パルスオキシメータの詐欺が多発しているようですので その予防方法を書いておきます。 この予防法で万全ではありませんが、少しは役に立つかと思います。 *初めから理解した上で、パルスオキシメータではなくて、 パルス […]

輸入化粧品を貿易商社さんから仕入れるときの注意点

輸入化粧品を貿易商社さんから仕入れるときは化粧品製造販売業許可証と化粧品製造販売届を確認しましょう。海外化粧品の場合には国内の輸入元や国内の問屋(両方とも製造販売業者)からの仕入は許可不要なのですが貿易商社と言いながら原産国の仲介で直送だったりする商社があるので、その場合にはこちら側が許可を持つ事になってしまいます。