海外から化粧品を輸入する方法はいくつかありますのでその説明と輸入した化粧品を販売できるのかの説明になります。

海外化粧品が輸入されて日本国内に入ってくるパターンは、大きく分けて下記の5パターンかと思われます。
1.自社が正規代理店になっての輸入販売
2.自社が並行輸入しての販売
3.輸入代行業者を使用して化粧品を輸入して販売 
4.個人輸入として
5.個人輸入代行を使用して
言葉は似ていますが全く違うものです、
また、輸入した化粧品をご自分での使用なのか、輸入した化粧品を販売するのかで大きく変わります。

輸入した化粧品を販売できるのは上記の1,2、3になります、4,5は販売できません、ご自分で使用のみです。
個人輸入した海外製化粧品を販売することはできません

1.自社が正規代理店になっての輸入販売
海外化粧品メーカーさんの日本での正規代理店になって(契約して)輸入を行い販売していくものです。
この場合には、自社が化粧品製造販売業の許可を取得している必要があります。
輸入販売される化粧品は日本の化粧品基準に合致している必要があります。
注)自社がと書いたのは、海外メーカーさんが最低法人でないと相手にして貰えないでしょうって事です。
海外(外国)から化粧品を輸入して販売するまでの手順(手続き)

2.自社が並行輸入しての販売
すでに日本国内に正規代理店等(1.の場合)があり、日本国内で販売されている化粧品について
海外現地の問屋さん等で現地向け化粧品を日本向けに卸してもらうのが並行輸入
この場合には、自社が化粧品製造販売業の許可を取得している必要があります。
輸入販売される化粧品は日本の化粧品基準に合致している必要がありますのですが、
すでに同じ化粧品が正規代理店等があり日本で販売されているからOKだ、
とは限らないので注意です。
理由は同じ化粧品であっても、日本向けに日本の化粧品基準に合致するように処方を変更している可能性を否定出来ないからです。
注)自社がと書いたのは、海外現地の問屋さん等が最低法人でないと相手にして貰えない可能性もあるので。
注)すでに日本で販売されていると言いましても、個人輸入や個人輸入代行を使用しての輸入の可能性もあります、化粧品基準に合致出来ないのでその手法を取っている可能性もありますので注意です(これを並行輸入って呼んで良いのか?と言う疑問もありますが)。
海外(外国)から化粧品を輸入して販売するまでの手順(手続き)

3.輸入代行業者を使用して化粧品を輸入して販売
化粧品を直接海外から輸入販売するには、化粧品製造販売業の許可が必要なのですが(1.の場合)
この許可を取得する事が出来ない場合に、輸入代行業者に輸入元になってもらい(代行業者が化粧品製造販売業の許可を持っている)自社では販売業者となる方法があります(販売業という許可はないので、自社ではなんの許可も不要となります)
*個人輸入代行業者とは違いますので注意
*化粧品輸入代行業者によって、個人事業主さんとの取引がOK,NGとあります。
化粧品輸入代行、医療機器輸入代行(自社で許可を取るのを不要とする方法)

4.個人輸入として
海外化粧品メーカーのサイトへ注文して直接輸入します、注文者の住所へ海外から直接に国際便で届られます。
(たまに日本のショッピングモールサイトに注文しているつもり、でもこれに該当する場合もありますので注意してください)
この場合、注文者がご自分で使用するのであって、
余った分をフリマサイト等で販売するのは違反になります(もちろん初めから販売目的に個人輸入するのは違反です)
厳密にいえば、ご自分の分と友人の分を一緒に注文するのも違反です(あくまで注文者が使用する事が前提)

5.個人輸入代行を使用して
・・・3.輸入代行業者を使用して化粧品を輸入して販売とは全く違うものです。
海外化粧品を個人輸入する時に現地語で書かれていて注文出来ないや信用に不安等があるときに
個人輸入の代行と言うサービスがあります。
これは日本の会社などが、注文者に代わって海外メーカー等へ注文してくれて、化粧品は注文者個人の住所に届きます。
4.と同じく、
この場合、注文者がご自分で使用するのであって、
余った分をフリマサイト等で販売するのは違反になります(もちろん初めから販売目的に個人輸入するのは違反です)
厳密にいえば、ご自分の分と友人の分を一緒に注文するのも違反です(あくまで注文者が使用する事が前提)




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