香水の小分け販売という単語でSNS等で時々間違った情報を書き込む方が多いので注意喚起としてこの記事を書かせて頂きます。

まず、
小分け販売という言葉は存在しないと思ってください。

薬機法(旧薬事法)で考えられるのは
●小分け製造
●分割販売
になります。

ただ、
フリマサイト等では「小分けや詰め替えをした化粧品類」として、独自ルールを設けている場合があって
詰め替えと言うのが分割販売を指すのか?は分かりませんが、運営としてはリスク管理上で禁止を広くしているのかも知れません。
(単にフリマサイト運営が知識不足なのかも知れませんが)

以下、理解しやすいようにザックリした説明になりますので、専門の方にとってはチョットここは?と思う所もあるでしょうがご了承ください。

小分け製造しての販売
1000ccの商品を予め5ccの小瓶に小分けして在庫して販売する
(この場合、200本の在庫が出来る事になります)

まず、予め5ccの小瓶に小分けして
というのは、小分けと言う作業を行うわけですので、
化粧品製造業(一般)という許可が必要になります、(包装・表示・保管)の許可では作業出来ません。
製造業(一般)の許可は製造業(包装・表示・保管)とは違い、いわゆる工場のような構造設備が必要になるので簡単に取れる許可ではありません。

次に、在庫して販売する
というのは、販売用の在庫として販売していくわけですので、
化粧品製造販売業という許可が必要になります、この許可を持っている所が小分けした商品について責任を持つ事になります、ラベルへの表記もこの製造販売業許可の会社になります。

化粧品製造業(一般)許可のある工場で小分け製造

化粧品製造販売業の許可で市場出荷判定が行われる

販売用の在庫になる

在庫から販売する

例1:化粧品製造業(一般)の工場に依頼して小分け製造してもらい、自社の化粧品製造販売業許可で販売(ラベルには製造販売元として自社名、住所が表示される)

例2:自社で、化粧品製造販売業許可と化粧品製造業(一般)許可の両方を取って販売(ラベルには製造販売元として自社名、住所が表示される)

上記いずれにしても、自社では最低は化粧品製造販売業の許可を持っている事になります。

なので、「製造業持ってます」はあまり意味を持たない事になります。

分割販売
1000ccの商品を在庫しておいて、注文毎にその注文量を商品から分割して販売する

ここで重要なのは、
1000ccの商品はメーカーさん等で市場出荷判定が終わっている流通在庫(一般販売品)であること
在庫しているのは、もともとの1000ccの瓶だけであること
衛生確保を行うこと
注文を受けてからの分割作業を行うこと
分割した販売商品には決められた表示を行うこと

上記が、分割販売となり(もっと詳細はあるでしょうが)
薬機法(旧薬事法)に関係する許可等なにもいりません。

決められた表示に関しては、あえてここでは書きません、やりたい方はご自分で都道府県の薬務課へ問い合わせて、やり方を教えてもらってください。

以上、
中途半端な知識でお店などに凸して先方の弁護士さんなどに返り討ちにならないように・・・

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