化粧品の物流に携わるには、化粧品製造業許可証が必要となります
と言うツイートが定期的に流れてくるので、注意喚起も含めてこの記事を書きます。

物流と言うことで、倉庫業者さん、発送代行会社さんなどが考えられますが、
この物流として、どんな事を行うか?によって、許可が必要か不要かが変わってきます
と言うお話ですので、

>化粧品の物流に携わるには、化粧品製造業許可が必要となります

物流を行うのに、必ず許可が必要になる訳ではありません。

ここで重要なキーワードとして、市場出荷判定 と言うのがあります。
 
市場出荷判定とは、この化粧品の製造販売業者(元)が、市場へ出荷してもOKか否かを判定するもので
*製造販売業者(元)とは、化粧品の裏側とかに書いてある会社です。

ここで、市場出荷判定が「可」と判定された化粧品は、
化粧品製造販売業や化粧品製造業の許可の外側に出る(市場に出る)
わけで、
いわゆる流通在庫品となります。

逆に言えば、市場出荷判定がされる前の化粧品は、化粧品製造販売業や化粧品製造業の許可の内側(許可を持った所)になければいけません。

ただし、流通在庫になった化粧品はそれ以降は何の手も加える事が出来ません。
(化粧品製造販売業さんがこの商品の状態でOKを出しているからです)
例えば、ラベルを貼ったり、箱の入れ替えを行ったり、セット組なども出来ない事になります。

流通在庫品は、そのままの状態で販売する必要がある訳です(通販などで輸送箱に入れるのは関係ありません)

製造販売業者(元)さんから、
流通在庫を預かって在庫し、製造販売業者(元)さんの発送指示に従って、発送代行を行う
==>上で書いたように、流通在庫の発送ですから、なんら許可は必要ありません。

では、どんな時に、倉庫業者さんや発送代行業者さんは、許可が必要になってしまうのか?
ですが、
(この場合に必要なのは、化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可になります)

●海外からの化粧品を港(空港など)から直接に受け入れる場合
●ラベル貼りなどの作業を請け負う場合
●流通在庫品にたいして、箱の入れ替えを行ったり、セット組を行う場合(注1
(店舗から箱破損などで返品された化粧品に箱の入れ替えはけっこう発生します
キャンペーンなどで、ばら売りでなく予めセット商品として複数の化粧品をセット箱に入れてたりもよくある話です)

注1)製造販売業者(元)さんに送り返して、作業してもらい、
再度、流通在庫品としてから、預かる、発送代行したり
すれば、この許可は不要になります




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