海外から輸入した化粧品が大容量だったので、小さな容器に小分けして販売したい。
問屋やメーカーから仕入れた化粧品が大きいので、小さな容器に小分けして販売したい。
これって、簡単に出来そうで薬機法(旧薬事法)にかかわってしまい、非常に難しい手順が発生してしまいます。
(現実には大変難しい話になります)

ここで説明するのは、あらかじめ小さな容器に小分けしておく、小分け製造の話であり、
販売時点での費者の求めに応じて、量り売りする(必要量をその都度分割充てんし、販売する行為)のは「化粧品の分割販売」となるので関係ありません。
化粧品等をサロンなどで販売したい

分割販売についてはここでは説明しません、
理由は下記のように管理人は考えるからです。
分割販売して良いかはその化粧品の製造販売業者(元)にOK貰う必要があると思う
その手順等については各都道府県薬務課のOK貰う必要があると思う

化粧品の小分け製造について
まず、容器を入れ替えるという作業は製造にあたる行為になります。

化粧品製造業には、一般と包装表示保管の2つの区分あります。
一般区分では、化粧品の製造に係るすべての作業(原料~包装パッケージまで)が出来ます。
包装表示保管区分では、完成している化粧品の包装表示作業(容器にラベル貼る事)や保管作業が出来ます。

海外から完成している化粧品を輸入販売するには、化粧品製造販売業の許可と化粧品製造業(包装表示)の許可を取れば事務所の一角レベルで出来ますと、当サイトでは書いていますが、

これが小分け製造となりますと、化粧品製造業(一般)が必要と言う事になってしまいます。

化粧品製造業(一般)の許可となりますと、それなりの設備やGMP(製造管理及び品質管理の基準)が必要になりますので
普通に工場が必要って事になってしまうのです。
200mlの化粧品を20mlx10個に小分けするだけのために工場建てられませんよね。

ではどうするか? 
日本にある化粧品OEM製造業者へ依頼すれば良いのです。
OEM製造業者(工場)は当たり前ですが、化粧品製造業(一般)を持っていますので。

が、200mlを20mlx10個に小分けするなんて作業は実際には受けないでしょう、
海外メーカーから原料何kgを輸入して、20mlx何百本の化粧品を生産するって事になりますね。
(これが現実ですから、一番最初に(現実には大変難しい話になります)って書いたのです)
もちろん、海外メーカーがこの化粧品を原料として売ってくれればの話ですが。

ついでに書きますと、
化粧品の場合、販売だけなら許可はいらない と、当サイトでは書いていますが、製造販売業者から仕入れて、販売だけなら許可はいらないのですが、販売前に予め小分けするってのも、製造行為に当たりますので、化粧品製造業(一般)が必要ですし、製造したものを保証する化粧品製造販売業も必要になってしまうのでNGです。

また、
市販されている化粧品や個人輸入した化粧品を自分のブランドにして(容器やラベルを変えて)販売するのも、化粧品製造業(一般)と化粧品製造販売業の許可がないと出来ません。(道義的な問題は別として)これらの許可がないと、例えば、「数百円の品を6000円ほどで販売」石けん無許可販売の容疑で男を逮捕のようになってしまいます。

許可に興味を持った方は参考にこちらも読んでみて下さい。
(このHPのTOPから読んで頂くのが良いのですが最低でも準備としてこのくらい必要ってことです)
化粧品製造販売業、化粧品製造業許可の取り方




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