初めての方に一番わかりにくいのは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(旧薬事法)は地方分権がされているので、何処に許可申請したり、届出したりがばらばらで分かりにくいって事だと思います。

ここにまとめますので参考にしてください。

*下記のなかで「都道府県知事・・・・」と書いてあるのは、実際には各都道府県の薬務課が窓口となっていますので、薬務課へ出すことになります。

*下記のなかで「厚生労働大臣へ・・・」と書いてあるのは、実際にはPMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)が窓口となっていますので、PMDAへ出すことになります。

化粧品製造販売業の許可

都道府県知事に申請し、
都道府県知事名で許可証が出ます。
有効期限は5年です。

化粧品製造業の許可

都道府県知事に申請し、
都道府県知事名で許可証が出ます。
有効期限は5年です。

化粧品外国製造販売業者の届

厚生労働大臣へ届出します。
有効期限はありません。

化粧品製造販売届

都道府県知事へ届出します。
有効期限はありません。

医療機器製造販売業の許可

都道府県知事に申請し、
都道府県知事名で許可証が出ます。
有効期限は5年です。

医療機器製造業の許可

都道府県知事に申請し、
都道府県知事名で許可証が出ます。
有効期限は5年です。

医療機器外国製造業者の登録

厚生労働大臣に申請し、
厚生労働大臣名で登録証が出ます。
有効期限は5年です。

医療機器製造販売届

厚生労働大臣へ届出します。
有効期限はありません。

医療機器製造販売認証申請

第三者認証機関へ申請し、
第三者認証機関が認証書を出します。
有効期限は5年です。

医療機器製造販売承認

厚生労働大臣に申請し、
厚生労働大臣名で承認証が出ます。
有効期限は5年です。

高度管理医療機器等販売業の許可

地域により、都道府県、所轄の保健所へ申請し、
都道府県だったり、保健所名で許可証が出ます。




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