化粧品製造業の許可がないのに海外から商品を直接搬入するのは違反であり、回収になります。

よくある話なのですが、化粧品製造販売業の許可を持った会社の名前で輸入して、その貨物を化粧品製造業許可が無い会社へ直接搬入してしまうという間違い(薬機法違反)についてです。

化粧品製造販売業の許可を持っていますので、通関する事が出来ます。
(invoice to や consignee  を 化粧品製造販売業の許可を持った会社の名前にします)
問題はその後なのですが、 

delivery address を 化粧品製造業許可を持っていないお客様(販売店など)や倉庫にすることにより、
経費を浮かせましょうって考え方です。
(通関さえしてしまえば、これが出来てしまうんです)

もっとひどい所では、港(空港等)に貨物が有る状態で市場出荷判定まで行ってしまい、化粧品製造業許可を持っていないお客様(販売店など)にそのまま納品してしまう、なんて輸入会社まであるようです。

ちょっと待って下さい。

本来であれば、delivery address で書くのは、化粧品製造業の許可を持っている所になります。
(この、化粧品製造業許可で、品質検査をしたり、ラベル貼ったりを行います。)

ここで、違反行為となります。

では、どこが違反処分されるか?
==>許可を持たないで、化粧品の製造を行ったところ
==>ここでのお客様(販売店など)や倉庫って事になります。
(そう、この化粧品製造販売業の許可を持った会社ではないのです)

*海外から化粧品を搬入できるのは、化粧品製造業の許可を持った所しか出来ません。
薬機法違反で検挙されるのは、受け取った所なんですから、絶対に貨物を直接受け取ってはいけません。

初めに、間違い(薬機法違反)と書きましたが、
間違い==>わかってやっている化粧品製造販売業の許可を持った会社もあるようです。
大事な事ですから、繰り返しますが、
違反処分されるのは、受け取った所ですから、絶対に受け取ってはいけません。

お客様(販売店など)や許可がない倉庫が受けとることが出来るのは、化粧品製造業の許可のもとに製造(ラベル貼り、品質管理)を行い、
化粧品製造販売業の許可のもとに市場出荷判定がなされた、商品になります。

化粧品を扱う倉庫になるためには下記のページを参考に見てください。
倉庫業者ですが、化粧品も扱いたい




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