化粧品や医療機器の製造販売業、製造業の許可取得から実務運用Q&A

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可、医療機器製造販売業許可、医療機器製造業登録。許可取得の申請の方法から許可取得後の実務運用までの詳細Q&A 問い合わせ:メール、 電話tel:050-8880-2421

「化粧品製造販売業」の記事一覧

化粧品の出荷判定について製造所出荷判定と市場出荷判定の二つが必要

化粧品の出荷判定について製造所出荷判定と市場出荷判定の二つが必要

化粧品の出荷判定について。化粧品製造業の出荷判定と化粧品製造販売業の市場出荷判定の2つが必要です。化粧品製造業で化粧品が標準書通りに製造されているかなどを確認して製造所出荷判定を行い、次に化粧品製造販売業で化粧品を市場(消費者)へ出荷しても安全かなどを検討して市場出荷判定を行う。

麻薬等原料の業務届出

麻薬等原料の業務届出。輸入する化粧品に特殊な成分原料を使用している場合は麻薬取締部へ届出。化粧品を輸入して販売するには化粧品製造販売業の許可と化粧品製造業(包装・表示・保管)が必要ですが、成分に特殊なものを使用している場合には上記許可の他に届出が必要となる場合があります。

化粧品製造販売業の品質保証責任者や安全管理責任者

化粧品製造販売業の品質保証責任者、安全管理責任者は誰にするのか。営業部門に属してない常用雇用は最低条件です。総括製造販売責任者さんが品質保証責任者、安全管理責任者を兼務した場合と兼務しない場合について。中小企業や新規参入企業として考え過ぎるとちょっと大変になってしまう、大きな組織が新規参入しようとするともっと面倒になる

化粧品の個人輸入と販売について

化粧品の個人輸入と販売について、海外のサイトから購入した化粧品や旅行のお土産などは販売出来ません。海外から個人あてに化粧品を送ってもらってや海外販売サイトから購入した化粧品や個人輸入代行サイトを利用して輸入した化粧品や旅行してついでに化粧品屋さん回って買付して、などは全て販売できません。販売するなら化粧品製造販売業許可

化粧品の小分けには製造業許可が必要です

化粧品の小分けには製造業許可が必要です。予め小さな容器に小分けし在庫を販売する方法は分割販売、量り売りとは違います。簡単に出来そうで薬機法(旧薬事法)にかかわってしまい非常に難しい手順が発生します。容器を入れ替えるという作業は製造にあたる行為になりますので、化粧品製造業(一般)や化粧品製造販売業の許可必要になります。

化粧品や医療機器の許可等は誰に申請出す誰が許可等する許可等の有効期限は

薬機法(旧薬事法)に関係する許可申請と有効期限について、許可、登録、承認などは誰に申請を出す?誰が許可等する?許可等の有効期限は?化粧品や医療機器に関係する許可、登録、承認などに関して、それぞれの申請先やそれぞれの有効期限について。都道府県、PMDA,第三者認証機関など

化粧品製造販売届書とは化粧品は個別に届ける必要があります

化粧品製造販売届は製造販売する化粧品毎に届ける必要があります。 化粧品を製造してや輸入して、販売するには、 化粧品製造販売業の許可が必要ということで、当サイトでは製造販売業の許可の取り方や、製造業の許可の取り方を説明して […]

化粧品製造業の製造管理手順書と責任技術者の業務

化粧品製造業の許可要件としては必須ではありませんが、責任技術者が製造業を管理、運営していくために製造管理手順書やその他の手順書、記録様式などは必要です。製造記録、試験検査の記録、製造所としての出荷判定の記録、構造設備保守管理の記録、教育訓練など記録に残す必要があります。

化粧品総括製造販売責任者の実務って何?

化粧品総括製造販売責任者の実務とは何か。 品質保証責任者、安全管理責任者を監督すること。製造販売業者(代表者)に対し文書により必要な意見を述べること。化粧品製造販売業には薬事三役と呼ばれる、総括製造販売責任者、品質保証責任者、安全管理責任者が必要になります。