麻薬等原料の業務届出について書きたいと思います。

麻薬等って自分たちには全く関係ない世界とお思いでしょうが、化粧品にも関係してきますのでお付き合いください。

化粧品を輸入して販売するには、
化粧品製造販売業の許可と化粧品製造業(包装・表示・保管)が必要と書いてきましたが、

成分に特殊なものを使用している場合に、上記許可の他に届出が必要となる場合があります。

例えば、
マニキュア、リムーバーマニキュア除光液などに変性剤、溶剤などとしてアセトンを配合した場合で、アセトンの配合割合が50%を超える場合には、麻薬等原料の業務届出が必要になります。

アセトンは麻薬向精神薬原料に指定されている成分に該当するからです(現在18物質が麻薬等原料に定められており、その中の10物質が特定麻薬等原料に指定されています)。

輸入通関において麻薬向精神薬原料が使用されていた場合、この届の提示が求められますので、あらかじめ(提出受理後、概ね1週間から10日間で交付されます)行っておかないと通関が通りませんので注意です。

届出書類の作成方法、添付資料などは、厚生局のHPに詳しく書かれていますので、下記を見て下さい。
厚生労働省 関東信越厚生局 麻薬取締部

厚生労働省 関東信越厚生局 麻薬取締部 調査総務課 
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