化粧品製造業(包装・表示・保管)においての手順書と責任技術者の業務についてです。
倉庫業者さんや自社の事務所の一角を化粧品製造業として許可を受けて業務を行っていく場合に必要になるものです。
責任技術者の資格要件については、化粧品製造業許可で必要な責任技術者の資格要件をお読みください。


化粧品製造販売業で必要になる手順書(GQP手順書、GVP手順書だけではありません)についてはこちら




化粧品製造販売業、化粧品製造業で必要となる手順書の作成のところで、
化粧品製造販売業として必要になる、化粧品GQP手順書、化粧品GVP手順書は各都道府県によりひな形(モデル)が有るような事(無い県もありますが)を書きましたが、
化粧品製造業の製造管理手順書は参考とするひな形(モデル)が有りません。
なぜ、ひな形モデルが無いのか?と言いますと化粧品製造業(包装・表示・保管)では許可要件として必須ではないからです。

しかしながら、化粧品製造管理手順書が無いために、製造業としての仕事の流れ、責任技術者さんが何をするのかが明確でないですし、
製造した化粧品の製造内容の記録が無い(どんな検査を行ったのか、法定表示はどうだったのか等)の致命的な不具合もおこります。(後で、トラブルが起きたときに調べられません)
また、化粧品GQPとしては、化粧品製造販売業の品質保証責任者さんは何の記録も無い状態で(エビデンス無しで)、市場出荷判定を行っている事になってしまいます。

また、化粧品製造管理手順書がないと、例えば倉庫業者さんなどは製造販売業者さんから仕事受けられないでしょうし、
更新時調査(監査)(実地調査)の時には製造した化粧品の製造内容の記録を見せる事になります。 

結論としては、化粧品製造業(包装・表示・保管)であっても、化粧品製造管理手順書は必要という事になります。

化粧品製造管理手順書も含めて(もちろん化粧品GQP手順書、化粧品GVP手順書も) 初めての方が全体像を掴みやすく、何を行えば良いのかが解り易い手順書を管理人の業務経験から作成いたしましたのご利用ください。
化粧品GQP手順書や化粧品GVP手順書は化粧品製造販売業に必要



ここから以降は、ご自分で製造管理手順書を作成する場合の参考としてお読みください。

製造管理手順書で製造記録を誰が起票して、だれが内容記入して、だれが確認、承認するのかを
最低でも、下記の内容を書いていきます。
①作業指示書(作業記録)の発行
   責任技術者は輸入した化粧品の作業を行うにあたり、その作業内容を指示する作業指示書(作業記録)を起票します。
②作業して記録(検査や法定表示です)
   外観検査、法定表示ラベルの貼り付け及びそのサンプル保管、サンプル製品の保管、品質管理分析などの作業を行った内容を誰がいつといった記録をつけます。
   作業の内容や、法定表示ラベルの内容は、あらかじめ、9.2 化粧品製造販売届を出しましょうの品質標準書を作成しましょう。で作成してあったと思います。
③責任技術者の出荷判定
   作業の内容を確認して、責任技術者は化粧品製造業としての出荷判定の可、不可を判定します。
④化粧品製造販売業者への報告
   化粧品製造業として、責任技術者が出荷判定したことを、化粧品製造販売業者の品質保証責任者へ報告します。
⑤化粧品製造販売業者の指示にもとづき出荷
   化粧品製造販売業者の品質保証責任者から市場出荷判定の可が出た場合には、その指示に従い出荷を行います。
   また、その出荷内容は、出荷記録を作成します。

*ちなみに、手順書を作成するわけですから、文書管理に従った手順で作成することになります。
参考;化粧品製造販売業者が行う業務ー文書及び記録の管理




不明な点等ありましたら、問い合わせ からお願いします。