化粧品や医療機器の製造販売業、製造業の許可取得から実務運用Q&A

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可、医療機器製造販売業許可、医療機器製造業登録。許可取得の申請の方法から許可取得後の実務運用までの詳細Q&A 問い合わせ:メール、 電話tel:050-8880-2421

月別: 2016年7月

化粧品製造販売業者が行う業務の教育訓練

化粧品製造販売業者が行う業務-教育訓練。教育訓練計画を立てて、実施記録を残す。社内教育だけでなくて、外部の講師に教育を依頼したり、外部の講習に出たりを教育とするというのもあります。全ての行動(作業)は教育訓練を受けた者しか行えないと考えて下さい

化粧品製造販売業者が行う業務の自己点検

自己点検は化粧品製造販売業者、化粧品製造業者として行わなければならない業務です。自己点検は内部監査とも呼ばれる業務であり自分達で自社の業務を点検監査するものです。自分達でとは、自分で自分をという意味ではありません。社内の他部署と考えて下さい。

化粧品の許可がないのに海外から商品を直接搬入すると

化粧品製造業の許可がないのに海外から商品を直接搬入するのは違反であり、回収になります。輸入通関後に搬入出来るのは化粧品製造業の許可があるところです。化粧品製造販売届書で書いた国内の製造所へ搬入する必要があります。こちらで法定表示ラベル貼り、品質管理などを行います。

化粧品の全成分表示は翻訳ではありません

化粧品の全成分表示は翻訳ではありません。INCI名(化粧品原料の国際命名法)に対して日本化粧品工業連合会が定めた日本語表示名称に対応つけます。「INCI名」とはINCIの命名法ルールに基づいた成分名で、CTFA(現PCPC)が公表している化粧品成分の国際的表示名称のことです。

医療機器製造販売業許可の種類について

医療機器製造販売業許可の種類には、第1種~第3種までの3種類あります。 医療機器の輸入して販売する(古い言葉で、輸入元になる)には、医療機器製造販売業の許可が必要ですが、 (輸入しているのだから製造はしていないって、ツッ […]

化粧品製造販売業の許可申請における現地調査

化粧品製造販売業の許可申請時に行われる、都道府県の現地調査(実地調査)の受け方について。許可申請が受理されると薬務課さんが現地に来て調査が行われます。化粧品製造販売業の現地調査(実地調査)で見るのは、業務システムが運用できる能力があるか?という部分がメインに質疑応答が行われます。
化粧品の販売許可とは販売だけなら許可は不要で販売だけの資格はない

化粧品の販売許可とは販売だけなら許可は不要で販売だけの資格はない

化粧品の場合は販売だけなら許可は不要です、化粧品販売業という許可はありません。化粧品製造販売業者(元)から、国内問屋さんなどから仕入れて販売する場合は許可不要。海外から直接輸入して販売したい場合や国内OEM工場に製造委託して自社名で販売する場合は化粧品製造販売業許可が必要になります。

化粧品製造販売業と化粧品製造業について

化粧品製造販売業と化粧品製造業について。化粧品製造販売業の許可は製造の文字が入っていますが製造は出来ないです。化粧品に表示されている製造販売元とは化粧品製造販売業の許可を持った会社などです。化粧品製造販売業は市場に販売する(責任を持つ)ための許可です。製造(ラベル貼りも)するには化粧品製造業の許可が必要になります

化粧品の輸入届は廃止されています

化粧品を海外から輸入するためには、化粧品製造販売業の許可証と輸入化粧品の化粧品製造販売届書を通関に出します。厚生局に出す化粧品輸入届は今は無くなっています。化粧品輸入届は大昔にはありましたが今は無くなっていますので、化粧品製造販売業の許可証と該当商品の化粧品製造販売届書を通関に出すとこになりました。