12~13 化粧品製造販売業者としての日々の業務 で書いた、化粧品製造販売業者として行わなければならない業務の中の教育訓練に関する手順に関しての詳細説明です。

なかなか、教育といっても何を教育したら良いかわからないでしょうから、外部の講師に教育を依頼したり、外部の講習に出たりを教育とするというのもあります。(都道府県によっては、薬事工業会主催で毎年講習会が開かれたりしています)

全ての行動(作業)は教育訓練を受けた者しか行えないと考えて下さい。
(各従業員のスキルマップとして、誰が何の作業が出来るかを管理しても良いと思います)
●例えば、化粧品製造業(包装・表示・保管)を行う場所の清掃(掃除)についても、教育訓練が必要ですし、ラベル貼りについても教育訓練が必要でしょう。
カッターナイフの取り扱いとかガムテープの貼り方についても、全ての基本動作を理解できていない会社もあります。(薬事経験何十年とか言っている方でさえ、製造業の経験がないために知らない方もいます)
●例えば、手順書が改訂されて業務が変わった時なども、臨時に教育を行う必要があるでしょう。
●例えば、化粧品品質標準書が新たに制定されたり改訂されて、作業などの手順が変わったりした時などにも臨時に教育を行う必要があるでしょう。

上記のように、会社として何を教育すれば良いかは会社として決める事になります。

とりあえず許可だけは取ったが運用等がわからない場合には、運用の基礎講習(教育)を行いますので(もちろん、これも教育訓練記録として残ります) お問い合わせからお願いします。

教育訓練手順書を含んだ、初めての方が全体像を掴みやすく何を行えば良いのかが解り易い手順書を管理人の業務経験から作成いたしましたのご利用ください。
化粧品GQP手順書や化粧品GVP手順書は化粧品製造販売業に必要




ここから以降はご自分で手順書を作成するための参考としてお読みください。
化粧品GQP手順書のなかで、教育訓練という項目があります。
(化粧品GVP手順書では教育訓練は、GQP手順書の「教育訓練に関する手順」に準じて行う。
  なお、GQP手順書の「教育訓練に関する手順」中、「品質保証責任者」を「安全管理責任者」に読み替える。となっています)

よって、教育訓練は化粧品GQP、化粧品GVPの両方行う必要がありますが、共通で考えて教育しても良いと思います。

手順としては
(下記で品質保証責任者となっているのは、GQPに関してですのでGVPに関しての教育の場合は安全管理責任者と読み替えて下さい)

*教育訓練責任者は総括さんが指名します。
① 教育訓練責任者は、毎年○月に「教育訓練計画書」を作成し、品質保証責任者の承認を受ける。
② 教育訓練責任者は、教育訓練の計画に基づき、対象者に対し、教育訓練を実施する。なお、外部の研修等を受講させる場合には、受講者に結果の報告をさせる。
③ 教育訓練責任者は、教育訓練の結果を「教育訓練実施記録」に記録し、品質保証責任者に報告する。

と、いった順番で行うだけですし、年1回もやればよいでしょうから、さして負担ではないと思いますので、忘れずに(年1回なので忘れやすい)お願いします。

化粧品製造販売業者としての日々の業務 化粧品製造販売業者として行わなければならない業務 のところの教育訓練に関する手順に関係しますので、再度読んで頂いたほうが良いと思います。




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