化粧品や医療機器の製造販売業、製造業の許可取得から実務運用Q&A

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可、医療機器製造販売業許可、医療機器製造業登録。許可取得の申請の方法から許可取得後の実務運用までの詳細Q&A 問い合わせ:メール、 電話tel:050-8880-2421

「化粧品製造販売業」の記事一覧

化粧品や医療機器の顧問契約は弁護士さんでしょう

化粧品製造販売業や医療機器製造販売業の許可を取得して事業を営んでいく上で 多々のリスクに備える必要が出てきます。 考えられる、リスクとしては、  例1.製造販売業が薬機法(旧薬事法)に従った運用ができているか 例2.広告 […]

化粧品の包装形態についての一考察

輸入した化粧品は化粧品製造業(包装・表示・保管)等の許可を持った所において法定表ラベルを貼る作業を行います。法定表示ラベルは化粧品本体と箱に直接貼ります。箱の外側のシュリンクフィルムの上から法定表示ラベルを貼るのは表示違反になり回収です。フィルムの内側にラベル貼りを行うのは大変な手間がかかりますのでその対処法の考察です

高校に入学する新1年生へ化粧品関係の仕事をしたいなら

高校に入学する新1年生へ、化粧品関係の仕事をしたいなら高校で化学1は履修しておいた方が良いです。文系であっても化学を履修していないと将来的にハンデです。化粧品会社(販売会社ではない)では、総括製造販売責任者や責任技術者という責任者が必要になりますが、実務経験でこの責任者になるには化学の履修が必要です。

化粧品や医療機器のFD申請がうまくいかない時

2018年4月から、FD申請は正式にwindows10をサポートするようになりましたので、 この記事は意味をなさなくなりました。 今後は、FD申請の入力方法について不明点等についてのみQAしたいと思いますので、 入力方法 […]

化粧品製造業の包装表示保管の許可を得たときの注意点

化粧品製造業(包装・表示・保管)許可を得たときの注意点。許可は簡単に取れますが運用は手順書、記録等が必要です。手順書等は必須ではないので現地調査(実地調査)では手順書などの細かいところは見ませんが手順書や記録様式が無いと実際の運用が出来ない、クライアント(化粧品製造販売業者さん)へ説明が出来ないので仕事が取れないなど

石鹸か洗剤か台所洗剤か輸入時の注意点として化粧品扱いではない

石鹸か洗剤か台所洗剤か、輸入時の注意点。輸入貨物についているInvoiceインボイスの問題で薬機法(旧薬事法)に縛られる身体用の石鹸とされて輸入通関で止まってしまう可能性があるので注意です。インボイスの品名としてsoap(石鹸)なのかdetergentやDish cleanerなのか大きな違いですので注意してください

石鹸ボディソープを輸入する方法

石鹸(ボディソープ)を輸入する方法。海外から直接輸入するには化粧品製造販売業の許可が必要になります。石鹸(ボディソープ)を海外から輸入するための基礎知識です。身体に使用する石鹸(ボディソープ)は薬機法(旧薬事法)に係る商品に該当します。海外メーカーから直接輸入して販売するためには化粧品製造販売業の許可が必要になります

薬監証明で化粧品や医療機器を社内見本として輸入する

薬監証明(化粧品や医療機器を社内見本として輸入する。製造販売業の許可、製造販売届等を持っていない場合の輸入通関方法。薬監証明(輸入報告書)を使用すれば、製造販売業の許可、製造販売届(認証、承認)を持っていなくても輸入通関することが出来ます。ただし薬監証明(輸入報告書)で輸入通関したものを販売は出来ません。

化粧品や医療機器の出荷判定の委託について

化粧品や医療機器の出荷判定の委託について、市場出荷判定は委託するための手順の方が大変だからやらない。製造業で出荷判定した後に製造販売業にて市場出荷判定を行うのが通常の手順なのですが、製造販売業者の市場出荷判定を製造業者に委託することが出来るのですが、実務的には製造販売業者の作業が面倒になってしまうので委託しない方が良い
石鹸は薬機法旧薬事法にかかる化粧品又は医薬部外品です

石鹸は薬機法旧薬事法にかかる化粧品又は医薬部外品です

石鹸は薬機法(旧薬事法)にかかる化粧品(又は医薬部外品)です。石鹸を輸入して販売したい石鹸を手作りして販売したい。薬機法(旧薬事法)にしばられるために海外メーカーから直接輸入して販売するためには化粧品製造販売業の許可が必要。自分たちで石鹸を製造して販売するには化粧品製造業の許可と化粧品製造販売業の許可が必要