石鹸や洗剤の輸入通関で良くあるトラブルについてです。

食器用の洗剤や洗濯に使う洗剤を輸入したつもりなのに、通関で薬機法(旧薬事法)に該当するのではと言われて輸入通関が止まってしまうことがあります。

輸入者としては雑貨(化粧品ではない)と思っているのですから、化粧品製造販売業の許可なんて持っていないので困ってしまいます。

石鹸は薬機法旧薬事法にかかる化粧品又は医薬部外品です

なぜ、こんな事が起きるのか?
貨物に添付されている、Invoiceインボイス(明細書)に、品名として「soap(石鹸)」書かれてしまっているからです。

detergentやDish cleanerやsoapless soap などと品名に書かれていれば問題なかったはずです。

管理人は過去に、装飾用に輸入したSoap Flower(ソープフラワー)が止まってしまい、輸入者様が説明しきれず(まあ実際に鑑賞終わったあとに手洗い石鹸としても使用できるでしょうから仕方ないですが)
こちらの、化粧品製造販売業許可を使用して、急いで化粧品外国製造販売業者届と化粧品製造販売届を出して通関に協力したこともあります。