化粧品OEM会社に製造販売業も依頼した時に依頼者は化粧品に関係する許可は必要ないのです。

法定表示ラベル上は、製造販売業者(元):化粧品OEM会社となります。
依頼者も法定では決められてはいなのですが、販売元や発売元としてラベル上に表示する事が出来ます。

この記事は仕事を受ける化粧品OEM会社さんに向けた内容です、やってない会社さんが結構あるので。
もちろん依頼者さんからすれば、この記事の内容をやっていないような化粧品OEM会社さんは信用ならないかもですが。

ここで、問合わせ先をどうするかですが、
普通は販売元や発売元である依頼者さんの電話番号等を書くでしょう。

この場合、使用者(ユーザー)からの問い合わせが依頼者さんに行くことになります。

この問い合わせの内容には、副作用などの安全情報に関係するものも含まれ事が考えられます。

安全情報の収集は製造販売業者のGVPで行う事になっていますが、
この化粧品の法定表示に書かれている製造販売業者(元)さんに安全情報が届かないと言う事が起きてしまいます。

これを回避するために、安全管理情報の収集の委託に関する取り決め書等を
販売者さんと製造販売元の間で結んでおく必要があります。
化粧品OEM業者や化粧品倉庫との取り決め

この安全管理情報の収集の委託に関する取り決め書等があるかどうかのチェックは
OEM業者さんは更新調査等で厳しい都道府県では見られます(地方ではそこまで薬務課さんが分かっていないのか見過ごしがち)。

依頼者(販売元や発売元)はなんの責務はありませんが、
この安全管理情報の収集の委託に関する取り決め書等がOEM業者さんから求められるかどうかで
そのOEM業者さんがちゃんとした所かどうかも分かると思います。

このこの安全管理情報の収集の委託に関する取り決め書等は輸入代行会社を使用して海外から化粧品を輸入する場合も同じように必要です。(輸入代行会社さんが製造販売元となり表示されているから)




不明な点等ありましたら、問い合わせ から質問してください。