化粧品製造業における作業と包装形態(法定表示ラベルなど)の関係についての考察になります。

ある化粧品の包装形態が
化粧品本体があり
箱に1個ずつ入っていて
箱の外側からシュリンク(透明のフィルムでキュット締められてるやつです)されている

消費者側からみると、高級?化粧品だったりすると普通のように見えますよね。

これを、製造販売業者(製造業者)側から見てみると、
これが結構大変なんです。

このシュリンクの上から法定表示を貼ったための回収事例は多数ありますので注意してください
https://www.info.pmda.go.jp/rgo/MainServlet?recallno=2-10411
https://www.info.pmda.go.jp/rgo/MainServlet?recallno=2-10415
https://www.info.pmda.go.jp/rgo/MainServlet?recallno=2-10416

日本の規則では、
化粧品本体容器への法定表示
その箱へも法定表示
が義務になっています。

上記の形態で海外から入ってくると。
1.一度、シュリンクフィルムを剥がす。
2.箱から化粧品本体容器を取り出す。
3.化粧品本体容器へ法定表示を行う
4.化粧品本体容器を箱に戻す。
5.箱へ法定表示を行う。
6.箱へシュリンクフイルムをかける。

ものすごい手間がかかる事を行う必要が出てきます。

対処方法としてはいくつかありますが
代表的なものとして、

案1.全て海外メーカーで行う(予め、日本語法定表示ラベルを送る)
 もちろん海外メーカーでは日本から送られた法定表示ラベルを本体、箱に貼ってからシュリンクを掛けることになります。
 
(日本国内では抜き取り検査で確認します)

案2.化粧品本体と箱は別々に送ってもらう事により、上記の1,2を省き
  3~6の手順を行う。
 *シュリンクフィルムを剥がすのは、ものすごく神経使いますし、箱から出すときに箱を傷つけたり
  これが無くなる事になります。
 



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