薬務課さんの指導には素直に従いましょうって話を書きます。

化粧品製造販売業、化粧品製造業は都道府県の知事が許可を与えるのですが、

許可申請が受理されますと、薬務課さんが現地に来て調査が行われます。
(通常は薬務課さんは2名で来られます)

この現地調査では、
●製造販売業の現地調査では、総括製造販売責任者さんの在席確認(座席)、GQP手順書、GVP手順書の内容とその理解度など。(GQP、GVP手順書だけでなく実務の手順書も用意してこんな事を手順書に従ってやって行きますと説明します)

●製造業の現地調査では、責任技術者さんの在席確認(座席)、構造設備が申請書とあっているかの確認など。
ここまでは、薬機法(旧薬事法)や施行規則などに従いチェックされますが、
法律に書いていなくても、業務を運用するには当たり前でしょ~ってことも質問されたり、要求されたりします。
なので、運用するためには必要な手順書を用意しておく必要が有ります。

●弊社の用意した化粧品製造販売業や製造業向けの手順書は、様々な運用手順書まで用意しており、もっとも指導が厳しいと言われている神奈川県でも現地調査はすんなりOKされます(もちろん熟読しておく必要はあります)

薬務課さんから要求される内容が手順書として用意出来ていないと言うのは問題です。

例として、twitterでの関西圏(当人のために県名は伏せます)の方の書き込み
今は削除(消した)ようですが、行●●●さんが化粧品製造業(包装・表示・保管)の
構造設備要件に床の指定はない・・・
なのに清掃の手順を要求された・・・
薬務課は正当に法にしたがって審査しろ~
過剰な行政指導だ~
なんて、感じのツイートしてました。
(もうこのツィートは消されているので正確ではありませんがこんな内容でした)

管理人からすれば、「?????」って感じです。
今時、どこの県でも当たり前で要求されますし、もっと厳しい管理を要求する県もあります。
と言いますか、要求されなくても清掃してない(手順書なくて記録もない)会社なんてありえないでしょ。
(どんなに綺麗にしていても、記録(エビデンス)が無ければ、やっていないという事です)

品質管理の考えは日々向上しています、それに従い要求されるレベルも上がっていきます。

なので、現地調査で思いもよらない事を要求されるかも知れません、
が、それが今の世の中のレベルだと納得しましょう。
決して、「法律が~、過剰な行政指導だ~」などと、薬務課と戦うことは無意味でしょう。

「思いもよらなかった = 自分たちが世の中から遅れている」と納得しましょう。

もちろん、県によっては数世代前の管理レベルしか分からなくて、逆に面倒な地方もあるのも事実です。

薬務課と戦っていい事なんてありません、
目を付けられるだけです、今後の事を考えると不利になるだけでしょうと管理人は思います。

製造販売業者、製造業者は許可を受けた既得権益の受益側になるので、
決してアウトローでは無いのです。

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