化粧品製造販売届出事項変更届とは化粧品製造販売届で届け出た内容に変更が生じたときに届け出るものです。

化粧品製造販売届出事項変更届は、変更がありましたと過去形で出す(変更が生じてから30日以内)ものですので、
予め未来形でだすものではない事を注意してください。
(提出年月日は変更年月日より後日になります)

*化粧品製造販売届とは化粧品製造販売業の許可を取った業者(化粧品製造販売元)が製造販売する化粧品1つ毎(それぞれ)に販売名を付けて都道府県の薬務課に届けるものです。

化粧品製造販売届出事項変更届はどんな時に届けるのか?
一番多いのは、その化粧品の製造工程や製造工場が変わった時でしょう。
(多いと言うより、それしか変更すべき項目がないんです、理由は・・・・化粧品製造販売届の項目毎の書き方にあります)

化粧品製造販売届出事項変更届を自分達(自社内)で出来る様になりたい方は

例として
海外化粧品を輸入販売する時に、自社で化粧品製造販売業と化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を取って運用してますが
物量が増えてきて自社の化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可の場所では処理しきれないため倉庫業者に委託することを考えた場合(自社でも倉庫業者でも出来るようにしておいた方が良いです)
また、現在、倉庫業者Aに委託しているのを倉庫業者Bに委託先を変更したいというのもありますでしょう。

このような場合は、その化粧品の製造工程や製造工場が変わった時となる訳ですので、化粧品製造販売届出事項変更届を変更後30日以内に届ける必要があります。

*当たり前ですが、上記の倉庫業者AやBは化粧品製造業の許可を持った倉庫さんです。

*化粧品製造販売届出事項変更届は変更後30日以内に出せば良いのですが、
品質標準書の改定(verUP)は作業始める前には行っておく必要があることに注意してください。
また取り決め書なども忘れずに。倉庫業者の選び方:化粧品製造業(包装・表示・保管)として

*あたり前ですが、取り扱う化粧品が増えたからと言って、化粧品製造業の許可を持った倉庫業者さんは薬務課さんへの届出は不要です(化粧品製造販売届は化粧品製造販売業者が出すものですから)




不明な点等ありましたら、問い合わせ から質問してください。