化粧品や医療機器の製造販売業や製造業の許可をとるための人的要件として、
化粧品製造販売業、医療機器製造販売業での総括製造販売責任者
化粧品製造業、医療機器製造業での責任技術者
が必要になるのですが、
上記の2つの責任者になるための資格要件の中で
「物理学、化学(化粧品の場合)、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学に関する科目を修得した」
という言葉が出てきます。
*ここでの説明は理系4大や薬学、医学の専門課程の話ではありません。
参考に下記のページ読んでみて下さい。
化粧品製造販売業の総括製造販売責任者の資格要件と兼務
化粧品製造業許可の責任技術者の資格要件と兼務
医療機器製造販売業、製造業の人的要件の説明
普通高校でも、物理学、化学(化粧品の場合)、生物学などは授業であったと思いますので
これを利用して(従事年数証明書(実務経験を証明する)で資格要件をクリアする方法)責任者になることが出来るわけです。
さて「授業うけました」と言うことを証明する必要があるわけですが、
卒業証明===>いつでも取れます。
授業を受けまたは、成績証明、履修証明が考えられるのですが、これは保存期限
保存期間が5年(昔はたしか20年だったような)しかありません。
そうです、高校卒業==>文系大学卒業==>実務経験3年たっていると
既に成績証明、履修証明が取れないことになります。
この場合の回避方法です。
・通知表(信簿通)・・・お母さんが大切にとってあるかも
や
・在籍時の学校要覧と卒業証明・・・学校要覧に履修する科目が載っています
*学校要覧のコピーには学校の印などを貰うようにしないといけませんね。
これらが考えられます。
各都道府県薬務課の考え方次第なので、絶対ですとは言えませんが聞いてみると良いでしょう。
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