化粧品製造販売業許可や化粧品製造業許可を申請して許可を得るにあたり
人的要件(資格要件)として、有資格者が必要と書いてきましたが、
有資格者を学歴要件だけで要件を満たすことが出来ない文系の方でも
(薬剤師さんや化学系4大卒でない場合、)
実務経験により資格を満たす方法が従事年数証明書(実務経験を証明する)を提出する方法です。
実際には下記の2つの責任者になります。
化粧品製造販売業の総括製造販売責任者の場合
高校、高専、大学等で、薬学又は化学の科目を修得し、
その後、化粧品(又は部外品・医薬品)の品質管理又は安全管理業務に3年従事
化粧品製造業の責任技術者の場合
a.高校、高専、大学等で、薬学又は化学の科目を修得し、
その後化粧品(又は部外品・医薬品)の製造に関する業務に3年従事
または、
b. 化粧品(又は部外品・医薬品)の製造に関する業務に5年従事
まるっきり化学の授業がなかった場合や中卒の場合がこれにあたります。
高校、高専、大学等で、薬学又は化学の科目を修得し、とあるのは、
高校で化学Ⅰとかやった記憶ありあますでしょう、これです。高校の成績証明を出す必要があります。
*化粧品製造販売業の総括製造販売責任者の場合は最低でも高校で化学を履修していないと何年実務経験があっても資格要件にならないってことですので注意です。(化粧品や医療機器での資格要件で必要となる高校の卒業証明と履修証明)
(残念ながら、ゆとり教育世代だとまったくやっていない場合が有るのです)
実務経験とは、
これは、化粧品製造販売業、化粧品製造業、(医薬部外品製造販売業、医薬品製造販売業)の許可を持っている会社での経験ですから
ドラッグストアで登録販売者やってましたってのは当たりません。
それぞれ許可を持っている会社での従事証明を出すことになります。
従事年数とは、前職でも前々職でもよくて、加算しての年数です。
この従事年数証明書を前職などの会社の代表取締役の名前で出してもらうことになります。
このサイトをお読みの方で近々に退職をお考えの方がいましたら、退職する前に従事証明書を作成してもらっておきましょう。
(退職して何年も経ってからでは難しいでしょうから)
*特に外資系(代表が外国人)会社のように継続性に不安が有る場合には、退職の予定が無くても今の代表者に従事証明を貰っておくべきです。
従事年数証明書の記載例PDF 東京都のHPです。
http://www.tokyo-eiken.go.jp/files/k_yakuji/i-sinsa/cosmetics/shinsei/cosmesihan_juji_rei.pdf
下記のページを読んで頂き、資格要件を再度確認してください。
化粧品製造販売業、化粧品製造業許可の取り方
化粧品製造販売業、製造業の人的要件の説明
不明点等ありましたら、お問い合わせから 質問して下さい。