化粧品の場合は住所もブランドの一部と言う考えも有りますが製造販売元住所について注意です。

化粧品の法定表示には製造販売業者(元)の住所を書くように定められているのですが、
製造販売業者(元)の住所が間違っていたために化粧品回収という事例が頻発しているのでこの記事を書かせて頂きます。

この頻発した回収の事例は
製造販売業者(元)の住所として会社住所を書いてしまっていたり。
住所表記の間違いだったりします。
*表示ラベルの原稿を作成する時には、化粧品製造販売業の許可証の主たる事務所の住所を再確認して下さい。
(本来は先に品質標準書を作成するのでその時に注意すれば良いのですが)

会社住所を書くのは当たり前でしょって思われがちですが、
この会社住所というのは、登記簿上の本店住所なわけです。

化粧品製造販売業の許可や化粧品製造業の許可の申請における、申請者住所は登記簿上の本店住所になるのですが
許可申請の許可を取る事務所(主たる事務所と言います)や製造所とは違う時に起こる間違いです。

化粧品は住所もブランドの一部ですが製造販売元住所について注意

例1
登記簿の本店(本社)が、東京都丸の内。。。。
化粧品製造販売業の許可を取った事務所(主たる事務所と言います)が東京都中央区銀座・・・
化粧品製造業の許可を取り実際に製造している工場が、栃木県〇〇郡〇〇町大字〇〇
この場合には、
法定表示の製造販売業者(元)の住所として化粧品製造販売業の許可を取った、
東京都中央区銀座・・・となりますので会社住所(本店住所)ではありません。

例2
スタートアップ企業などで
本店(本社)が、東京都丸の内。。。。登記だけの本店であるレンタルオフィス
実際の事務所と工場は、栃木県〇〇郡〇〇町大字〇〇でを行っているために
化粧品製造販売業の許可と化粧品製造業の許可は栃木県〇〇郡〇〇町大字〇〇を主たる事務所として許可を取った

この場合には、
法定表示の製造販売業者(元)の住所として許可を持っている、
栃木県〇〇郡〇〇町大字〇〇を書く必要があるので、会社住所(本店住所)ではありません。

例3
新規に法人を立ち上げた場合に
代表の自宅を登記上の本店(本社)とした
実際の会社事務所は東京都中央区銀座・・・で事業を行っているため
東京都中央区銀座・・・を事務所(主たる事務所と言います)として化粧品製造販売業の許可を取った

この場合には、
法定表示の製造販売業者(元)の住所として許可を持っている
東京都中央区銀座・・・となりますので社長の自宅、会社住所(本店住所)ではありません。

掲題の「化粧品の場合、住所もブランドの一部」と言う考え方でいけば
例1、例2ともに、どうしても、本店住所である「東京都丸の内。。。」と書きたくなると思いますが
法定表示では製造販売業の許可を取った(主たる事務所)の住所を書く必要があるので諦めましょう。

例3のように代表の自宅が表記されるのではありませんので安心してください。

この「化粧品の場合、住所もブランドの一部」に対応するために
法定表示では求められていませんが、法定表示に販売元等を書くのは如何でしょうか。

販 売 元:AAA株式会社 東京都丸の内。。。。
問い合わせ:03-xxxx-xxxx  ・・・・本社の問い合わせ電話番号

製造販売元:AAA株式会社 東京都中央区銀座・・・




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