化粧品や医療機器の製造販売業、製造業の許可取得から実務運用Q&A

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可、医療機器製造販売業許可、医療機器製造業登録。許可取得の申請の方法から許可取得後の実務運用までの詳細Q&A 問い合わせ:メール、 電話tel:050-8880-2421

「化粧品製造販売業」の記事一覧

化粧品や医療機器の許可申請での診断書

化粧品や医療機器の許可申請での診断書とは、製造販売業や製造業の許可申請時の添付資料として求められるものです。現在、よほどの事が無い限り、診断書は不要になっています。 これらの医師の診断書の様式の例は決まっていて、それを印刷して持参して、医師に書いてもらうのです。

化粧品の全成分の表示ルール

化粧品の全成分の表示ルール。化粧品法定表示の作成時に注意する事、記載順やMay Contain制度など。着色剤以外のすべての成分を配合量の多い順に記載する。1%以下の成分は順不同で記載してよい。シリーズ製品に限って着色剤に該当する成分は「+/-」の記号を記載した後に当該シリーズ製品に配合されるすべての着色剤を表示して

化粧品や医療機器での責任者の変更

化粧品製造販売業許可や製造業許可、医療機器製造販売業許可や製造業登録などの許可の責任者が変更になった時にはFD申請を使用して変更後30日以内に変更届出します。責任役員、総括製造販売責任者、責任技術者さんについては変更届出を行いますが、品質保証責任者(国内品責)、安全管理責任者は社内組織図の変更のみ行います。

化粧品製造業の包装表示保管も化粧品輸入する時は取りましょう

化粧品製造業(包装・表示・保管)も化粧品輸入する時は取りましょう。許可有った方が便利(OEM製造委託も同じ)。多量の場合は倉庫業者で良いでしょうが新製品の試験販売で少量を輸入したい場合に数十個で倉庫業者に委託は出来ないので小回りを利かせるために許可を持っていた方が良いでしょう。

化粧品製造業の許可や医療機器製造業の登録

化粧品製造業の許可や医療機器製造業の登録は責任技術者さんがいて構造設備の要件を満たしていれば簡単に取れてしまう。製造業を運用していく手順書などが許可要件としてないため許可取得後の運用が出来ていない。製造販売業の担当者は工場や倉庫が仕事受けられると言うので、運用が出来ているものと判断してしまい工場、倉庫の事前確認を怠った

化粧品や医療機器などの外観検査の標準化

化粧品、医療機器などの外観検査の標準化。検査者個人の主観に左右されないように。化粧品や医療機器を輸入して日本で販売する時に問題となるのがキズ・汚れ・凹みのなどの外観の見た目です。作業者の官能評価で行うと人によってOKだったりNGだったりと混乱してしまいますので、誰がやっても同じようになるように標準化が必要となるわけです

化粧品を扱う倉庫業者の監査

化粧品を扱う倉庫業者の監査。化粧品製造業(包装・表示・保管)を委託する前にどんな手順書を使用して化粧品製造業(包装・表示・保管)の業務運用を行っているのかを確認しましょう。倉庫業者さんが化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可取るときに、化粧品製造業では手順書が許可要件でないので何も持っていない場合があります。

化粧品や医療機器の総括製造販売者の退職に備えてスーパーサブ

総括製造販売者の退職に備えて、スーパーサブ。社員採用時には高校の履修科目の確認をしておく。退職ばかりでなく事故や病気だってあるでしょう、変更になる場合、変更届を変更後30日以内に薬務課へ提出しなければなりません、総括製造販売責任者の後任をどうするかが一番の問題になるので、常にスーパーサブを用意しておく必要がある訳です