化粧品製造販売業や製造業の許可申請で必要になる医師の診断書
医療機器製造販売業や製造業の許可(登録)申請で必要になる医師の診断書

これらの許可申請(登録申請)の添付資料として医師の診断書が必要になります。

現在、よほどの事が無い限り、診断書は不要になっています。

これらの
医師の診断書の様式の例は決まっていて、それを印刷して持参して、医師に書いてもらうのですが、(県によると、内容は全く同じなのですが、最上段に県の様式番号があってこれ使ってと言われたりしますので注意です)

様式を見ると

1 精神障害
2 麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒

などと書いてあるので、特別な病院でないといけないと勘違いしそうですが、
どこの病院(クリニック)でもOKですので、
普段、風邪などで行く近所のクリニックの先生に書いて貰いましょう。
(腕まくって、注射痕が無いかと見られたり・・・・)

ちなみに、
医師の診断書に代えて、「疎明書」でもOKと言う県が有ります。
「疎明書」とは、自分で精神障害はありません、大麻などやってませんと自己申告するものです。

本来は、法人の代表(代表取締役社長)は医師の診断書で他の役員が疎明書なのですが、
地方の県ですと法人の代表(代表取締役社長)も「疎明書」でもOKと言う県が有ります。

自分で、「私、大麻やってますと」言う人間はいないのですがね(笑




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