タイトルは刺激的ですが、大阪府の化粧品手順書のひな形をダウンロードして
そのままま、何も修正しないで(理解してないので修正出来ないのでしょうが)使用してしまい、許可を取ってしまった製造販売業者さんなどの悲劇(許可の更新の時になって何も記録が出来ていない)です。

こちらのサイトに入ってくる検索キーワードのなかで、「市場出荷判定」で入ってくる方は関西(特に大阪地区)の方が多いのですが、

たぶん理由としては、市場出荷判定の手順(概念)が理解できないので、市場出荷判定のやり方が分からないのではと想像します。
(他県の方でも市場出荷判定や運用についてのご質問されてくる方は、よくよく聞いてみると、やはり大阪府の化粧品手順書のひな形をダウンロードしてそのまままの製造販売業者さんです)

なぜ、市場出荷判定の手順が理解出来ないかと言うと、
たぶんですが、大阪府の化粧品手順書のひな形をダウンロードしただけでは、この辺りが理解しにくいためではないでしょうか。、そもそも大阪の手順書モデルには市場出荷判定の記録が入っていません(あるのは市場への出荷記録です)

大阪府薬務課さんとしては、業者が修正する事を前提にしているので、このひな形自体は否定しないのですが・・・・許可を出す時にひな形のままだった場合にはもう少し指導して頂いた方が有り難いでしょう、でないと更新の時に何も出来ていないって事が多々ありますので。
この記事を更新した時点で大阪府薬務課さんは「大阪府モデル手順書をそのまま流用される場合は、そのままでOK」と
なんら指導も修正もしていない事が判明しましたので注意喚起します。
また、
大阪府薬務課さんの手順書モデルは平成26年11月改訂(平成18年3月作成)と大変古く、その後の厚生労働省の通知等で変更になっている場合でも更新されていないので問題です。(東京のひな形はこの記事書いた時点では令和元年5月改訂です)
https://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/gvpgqpkannrenn/seihanntejyunn.html

大阪の手順書モデルをそのまま使用してしまった時の問題点:
大阪府の化粧品製造販売業務手順書モデルについて

今、お使いの手順書では下記の問題が発生していませんか?

●市場出荷判定の概念が理解出来ていない。

●製造所の管理の概念が理解出来ていない。

●GQP(品質管理)とGVP(安全管理)の連携の概念が理解出来ていない。

●その他・・・・

化粧品製造販売業や化粧品製造業の運用を行うためには、
GQP手順書、GVP手順書だけでなく、この位の手順書は最低必要とお考えください。




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