化粧品を輸入したい、医療機器を輸入したい、
でも、製造販売業の許可は取りたくない、取れない。

こんな時に使用するのが、化粧品輸入代行や医療機器輸入代行と言うものです。

輸入代行へ依頼した化粧品や医療機器について依頼者はどうすれば販売出来るのか?依頼者は何をすれば良いのか?の質問がたまにありますので、この記事を書かせて頂きます。

化粧品輸入代行、医療機器輸入代行(自社で許可を取るのを不要とする方法)

輸入代行を受託する輸入代行業者はこの業者が持っている「化粧品製造販売業」や「医療機器製造販売業」の許可を使用して
化粧品や医療機器を輸入することになります。

いわゆる「輸入元」になるわけです。

*個人輸入代行ってのもありますが、ここで書いているものとは全く関係ありません。(個人で使用するための輸入ですから販売出来ませんので)

この輸入代行会社の名前で(許可で)輸入通関を行い、
薬機法(旧薬事法)で求められる様々な処理を行います。
(例えば、試験検査や法定表示、添付文書などです)

もっとも重要な処理(作業)は「市場出荷判定」と呼ばれるもので、
これは、製造販売業者の責任において、その化粧品や医療機器を市場(マーケット)に流通させても良いかを判定するものです。
市場出荷判定が「可」と判定された化粧品や医療機器は流通在庫になります。

流通在庫になった化粧品は、どこに置いてもOKなので、

●化粧品でしたら、
なんの許可も持っていない自社の倉庫に入れて、発送業務などはOKです。
●医療機器でしたら、
 クラス1の一般医療機器は
  なんの許可も持っていない自社の倉庫に入れて、発送業務などはOKです。
 クラス2の管理医療機器は
  代行を依頼した会社が管理医療機器販売業の届が出ていればそこに入れて、発送業務などはOKです。






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