大阪府の薬務課でも化粧品製造販売業務手順書モデル をネットに公開しています。

大阪府薬務課さんとしては、モデルであり修正する事を前提にしているのですが、そのまま使用してしまう業者さんがいるのです。
この記事を更新した時点で大阪府薬務課さんは「大阪府モデル手順書をそのまま流用される場合は、そのままでOK」と
なんら指導も修正もしていない事が判明しましたので注意喚起します。

結論:使用する場合は、修正、追加する項目が多いですのでコンサルさん等に見てもらった方が良いです。
こちらのサイトでもすぐに使用可能な化粧品GQP手順書や化粧品GVP手順書は化粧品製造販売業に必要は提供しています。

たまたま、大阪にある化粧品製造販売業者さんから相談がありまして、大阪府薬務課さんのサイトの製造販売業務手順書モデルそのまま使用しているとの事でしたのでを見てみました。

大阪府の中だけで仕事していれば良いでしょうが、もし取引先が全国であれば取引先から、記録や手順を見せろと言われたら対応に苦慮すると思います。

大阪の化粧品製造販売業務の文書体系では書かれているのに、実際には各手順書では書かれていないなど、
抜けている手順、記録があったり、もうちょっと細かく書いたモデルの方が有りがたいと思います。

もちろん、大阪府薬務課としてはひな形モデルであり修正する事を前提にしているのですが。
この記事を更新した時点で大阪府薬務課さんは「大阪府モデル手順書をそのまま流用される場合は、そのままでOK」と
なんら指導も修正もしていない事が判明しましたので注意喚起します。

例えば、大阪府薬務課のひな形には、市場出荷判定を行った記録がありません。
(市場出荷判定は、商品毎、ロット毎に品責さんが市場出荷判定を行う必要があります)
大阪府の様式Q‐1製品の市場への出荷記録(例)と言うのがありますが、これはあくまで、出荷記録(トレースアビリテイのため)です、
これでは、なにをもって品責さんが、市場出荷判定の可否を決定したかの記録が無いことになります。大阪の化粧品手順書ひな形を使用した悲劇

例えば、大阪府薬務課のひな形には、教育訓練の手順がありません。
何か、トラブル、作業ミスなどがあった時に、取引先からお前んところの教育訓練はどうなっているんだ~と言われても、「手順が無いから何もしていません」 となってしまいます。

2017年12月19日化粧品製造販売業者における必須事項と遵守事項 でも書いているように、
必ず行わなければならない事(必須事項)出来れば行ったほうが良い事(遵守事項)があります。
がしかし全てを行うものと考えてください。
行政の行った方が良いですよ=やりなさい  と考えましょう。

これが基本スタンスなので、他の都道府県の取引先は普通にその辺も見てくるでしょう。

大阪府の製造販売業務手順書モデルをそのまま使用している化粧品製造販売業者さんがおりましたら、(そのままなんて業者さんはあまりいないでしょうが)
https://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/gvpgqpkannrenn/seihanntejyunn.html

見直しを強くお薦めします。





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