通関で止まってしまったと、大慌てでお電話頂く事が結構あるのですが、
主な内容は下記の2つです。

1.薬機法(旧薬事法)違反の例
海外で毎回少量ではあるが、ブランド化粧品を買い付けてもらい、
送ってもらい販売していたのですが、今までは通関が通っていたのが急に止まってしまった。
==>
これ、今まで通関が通っていたことが問題でしょう。
少量であったために、税関は個人輸入(個人的使用のための輸入)と勘違いしていたと思われます。
それが何回も繰り返されたために、これはおかしいと当局に気が付かれてしまったのでしょう。

メルカリやオークションサイトなどで販売していたのでしょうが、現在はこれらも厳しくなっているようで、個人輸入化粧品の販売は難しいですし、それ以前に薬機法(旧薬事法)違反ですので、おおごとになる前にやめるべきと思います。

今回の件は販売目的ですから、商業輸入となり化粧品製造販売業の許可が必要になります。

2.試験検査用のサンプルの例
輸入販売する化粧品を評価(分析など)して、良ければ、化粧品製造販売業の許可を取ったりして行こうと考えている場合です。

まだ、許可を持っていないのですから、大量に輸入すれば通関で止まってしまいます。

分析などに使用する量は1,2本でしょう。

多くの商品を1本づつ入れて分析などに使用したいなら、
薬監申請の社内見本で入れて下さい。
薬監証明(化粧品や医療機器を社内見本として輸入する)




不明点等ありましたら、お問い合わせから 質問して下さい。