化粧品や医療機器の製造販売業、製造業の許可取得から実務運用Q&A

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可、医療機器製造販売業許可、医療機器製造業登録。許可取得の申請の方法から許可取得後の実務運用までの詳細Q&A 問い合わせ:メール、 電話tel:050-8880-2421

月別: 2018年6月

化粧品や医療機器の総括製造販売責任者や責任技術者の住所

化粧品や医療機器の総括製造販売責任者や責任技術者の住所について、責任者は常勤が求められるので通勤が出来る範囲に住んでいる必要があります。総括製造販売責任者や責任技術者は許可申請時に住所や氏名を登録(FD申請への入力や雇用証書)するのですが責任者の通勤方法や通勤時間について通勤が可能であることを説明できれば認められます。

手作り石けん石鹸資格や手作り香水資格と薬機法旧薬事法

手作り石けん(石鹸)資格や手作り香水資格は薬機法(旧薬事法)の 総括製造販売責任者や責任技術者などにはなれません。手作り石けんの資格、手作り香水の資格、薬事法管理者、コスメ薬事法管理者の資格など、化粧品検定、化粧品成分検定などは全て民間資格ですので、化粧品製造販売業、化粧品製造業の有資格者には該当しません。

化粧品や医療機器の許可を取る時の都道府県での違い

化粧品や医療機器の許可を取る時の都道府県での違い。事前相談が必要か許可申請から取得までの標準処理期間は何日か。東京都では申請前の事前相談は必須ではありませんが地方では予約で事前相談が必ず必要な県が多いです(予約取り難い)。申請から取得までの標準処理期間は短いところで35日(東京都)から長い県は90日と三倍近い差が出ます

化粧品に使用できる色素着色材による海外化粧品の欠番はなぜあるのか

化粧品に使用できる色素(着色材):海外化粧品の欠番はなぜあるのか。日本の化粧品基準で認められていないものが配合されているために輸入販売出来ない場合があります。日本の化粧品基準により、化粧品に使用出来る色素(着色材)は結構少ないために本国では販売されている品番が日本には輸入出来ず欠番となってしまいます。