化粧品を個人輸入したものを販売(フリマなどで)するのは違反行為です、
フリマアプリなどでも違反として削除されますし、最悪は垢停止(無期限利用停止)などになる事が有るようですので注意です。
化粧品を個人的に輸入してネットで販売しようと思ってます(こんな人、結構いますよね)
個人輸入とはその輸入した個人が使用しなければなりません。
他人に売ったり譲ったりしては、薬機法(旧薬事法)違反です。
販売のために輸入するのは商業輸入です。
①私A、こんどK国に知り合いがいるから、化粧品を私個人あてに送ってもらって、ネットで販売しようと思ってます・・・
②私B、こんどK国の販売サイトから購入した化粧品をオークションサイトで販売しようと思っています・・・・
③私C、個人輸入代行サイトを利用して輸入した化粧品をメルカリで販売しようと思っています・・・・・
④私D、K国に旅行してついでに化粧品屋さん回って買付して、日本で販売しようと考えています・・・・
A、B、C、Dさんとしては個人で行うのだから、個人輸入って思っていますが、(個人的輸入?)
大間違いです。個人輸入とは、その輸入した個人が使用しなければなりません。
他人に売ったり譲ったりしては、薬機法(旧薬事法)違反になります。
販売のために輸入するのは、商業輸入になります。
個人(個人事業主)とか法人(会社組織)とかの区別ではないのです。
個人が海外の販売サイトから自分が使用するために購入(輸入)するのが、個人輸入です。
個人が使用すると偽って輸入したものをネットで販売したら、捕まりますよ。
特に勘違いしてしまうのが、③のCさんのパターンです、
日本国内の代行会社を経由して注文しているのだから・・・・
この場合の代行会社は個人輸入の注文代行をしているだけでして、商品は海外現地から直接にあなたに届いているはずです。
よって、②のBさんと同じ扱いになりますので、これは販売は出来ません。
ご自分が海外旅行にいったついでに多く買ってきて、それをネットで販売するのも、
もちろん同じく薬機法(旧薬事法)違反です。
販売のために、商業輸入するには化粧品製造販売業の許可が必要になります。
数個から数十個の販売のために、化粧品製造販売業の許可をとりますか?ってことになります。
ちなみに、化粧品製造販売業の許可は法人だけでなく個人事業主でも許可は取れます。
化粧品製造販売業の許可の取り方をざっくり説明しています。(5分ほど読み飛ばして概略概要をつかんでください)
化粧品製造販売業、化粧品製造業の許可申請は自分で簡単に
化粧品製造販売業の許可を取り、運用する方法の詳細は
化粧品輸入と製造販売業許可から実運用まで
をお読みください。
が、大変長くハードルも高いものです。
自社で許可を取らずに輸入販売を行うには、自社で許可を取るのを不要とする方法 というのもあります。
不明点等ありましたら、お問い合わせから 質問して下さい。