化粧品や医療機器を販売する時に、商品のパンフレットやホームページでの表現が広告規制に抵触しないように作成に注意する訳です。
製造販売業者さんとしては、自社作成のパンフレットやホームページが広告規制に違反していると回収等が発生するので大変な事です。

違反を犯してからの対応でなくて、
現在、広告規制に抵触しないようにする仕組み(システム)を厚労省は求めています。

参考
責任役員と法令遵守体制の強化

「パンフレットやホームページを作成する担当者は講習会やセミナーに参加してます。」と言う、
行動は分かるのですが、
その行動を行わせる仕組みの構築がされていますか?と言う話です。

ここで必要なのが、業務運用を行う手順書なのです。
(このサイトでは例えば化粧品製造販売業で必要なのはGQP手順書やGVP手順書だけではありません、と、ひ・つ・こ・く書いています)

管理人が勧めている(考えている)のは、
●広告物作成手順書の作成
●パンフレットやホームページも文書・記録と捉えて、文書管理手順書に従って、申請―確認ー承認のステップを踏んでから公開する
●広告物を作成するのもスキルなので、教育訓練手順書に従い、教育を受け(ここで講習会やセミナーが出てくる)、スキル登録された者だけが出来る
●内部監査(自己点検)の範囲を広告関連部門も対象とする
これにより抵触しない仕組みとする、と言うものです。
上記はちゃんとした、文書管理手順書と教育訓練手順書があっての話なのですがね。

上記以外にも、広告物の作成後に弁護士さん等に確認してもらうと言う、広告物作成手順書を作成してその手順に従い記録していくのも有りだと思います。

製造販売業者さんなら、上記の仕組みは構築できるのですが、
外部ライターさん、インフルエンサーさん達はどうするのか?と言う話もあって
今後、フリーのライターさんインフルエンサーさん達への発注は難しくなって行くことが考えられます。

会社(組織)によっては、報連相を嫌う、フラットな組織、いちいち相談しないで自己責任で・・・事後報告で良いから自由な社風を・・・・
と言うかも知れませんが、
薬機法やISOが求めているのは、TOPダウンである事(TOPが関与する事)を理解してください。




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