化粧品製造業の許可を取得する場合には、試験検査設備が必要になり
許可申請の書類で試験検査設備・器具を記述することになります。

化粧品製造業(一般)だけでなく化粧品製造業(包装・表示・保管)でも必要です。

こんな高価な分析機器を社内で揃えるなんて出来ない~
(機器はめっちゃ高いでしょうが、それ以前に機器を操作し正しく分析出来る人が必要になる方が難しい)

と言うことで、外部委託が出来るようになっていて、許可申請でそれを記述するわけです。

じゃあ、どこの分析機関(会社)でも良いのか?っていうと、
最低でも、化粧品の理化学試験が可能な試験検査設備を持っていないとダメな訳です。
(試験検査設備の一覧表などで説明する必要があります、その辺の工業試験場ではもってません)

化粧品の理化学試験が可能で有る事を説明する資料を作成したり、その分析機関(会社)の構造設備を説明する資料を作成したり
するのですが、
その資料を作成するのも結構大変です。

と言うことで、厚生労働省の許可(認定)されている、分析機関(会社)を使用すれば、
 許可(認定)番号及び年月日を書くだけで、上記の説明する資料を作成する必要がありません。

ただし、他の試験機関を利用する場合には、外部委託する試験機関(会社)との契約書を作成し、
許可申請の時にその契約書を提示します。

その契約書(試験施設利用契約書)ですが、「取引しますよ~、そちらの施設を利用しますよ~」という契約書なのですが
契約書を作成するのに費用が取られます。
分析の依頼で費用かかるのに、契約結ぶだけで費用が掛かるのは・・・とお思いでしょうが、どこの分析会社もそうなので、仕方ないと納得して下さい。

と言いましても、契約書だけなので費用は少ない方が良いでしょうから、
管理人の知っる契約書作成費用の情報を載せておきます。
有名所だけですが、これだけ違います。

東京 s分析センター  7万

大阪 s研究所  3万

佐賀  b      5万




不明な点等ありましたら、問い合わせ から質問してください。