みなさんご存じのように、海外の化粧品(コスメ、石けん、香水なども)を輸入して販売する場合には化粧品製造販売業と化粧品製造業(包装・表示・保管)が必要になります。
倉庫業者さんや、自社で化粧品製造業(包装・表示・保管)を取る場合に、どこまでの場所を取るかについて説明します。
在庫保管の場所までを化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可の場所にしてしまう勘違いがあります。(たまに行政書士さんでさえ、在庫保管の考え方を間違えている方がいますので仕方ないですが)
では、化粧品製造業(包装・表示・保管)の「保管」の意味は何かと言いますと、
市場出荷判定がされるまでの、一時的保管と考えて下さい。
化粧品製造販売業においての、市場出荷判定が行われて、市場出荷が「可」となった商品は
流通在庫とすることで、どこに置いてもOKとなります。
もし、在庫保管も許可必要となってしまうと、
例えば、問屋さんに置く在庫や販売店に置く在庫も許可が必要って事になってしまいます。 、おかしいでしょう。
もちろん、BtoCの発送業務だけを行う倉庫さんも許可は不要です。
化粧品の場合販売だけなら許可はいらない
なぜ、問屋さんの在庫や販売店の在庫は許可が必要ないかと言いますと、
流通在庫の扱い(化粧品製造販売業においての市場出荷判定が済んだ在庫)だからです。
倉庫などのレイアウトを考える時に可能な限り、化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を取る場所は狭く(化粧品製造販売業での出荷判定が済むまでのリードタイムの間だけ商品が置ける面積を考慮して)
しておいた方が、デッドスペースが発生しづらいです。
化粧品製造業(包装・表示・保管)の作業を行う工程毎に作業場所、保管場所も区分けして、化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を取る場所の中に用意する必要があります、
このデッドスペースを減らす方法もありますが、これはノウハウなので、弊社の手順書を使用している方へのみ指導しています。・・・・ゴメンなさい
不明点等ありましたら、お問い合わせから 質問して下さい。