手作り石けん(石鹸)資格や手作り香水資格は薬機法(旧薬事法)の 総括製造販売責任者や責任技術者などにはなれません。手作り石けんの資格、手作り香水の資格、薬事法管理者、コスメ薬事法管理者の資格など、化粧品検定、化粧品成分検定などは全て民間資格ですので、化粧品製造販売業、化粧品製造業の有資格者には該当しません。

たまにですが、勘違いされる方がいますので。

手作りした石けん(石鹸)や手作りした香水を販売したいのですが?

化粧品製造販売業、化粧品製造業の許可を取らないなら、雑貨としてならOKでしょう。

しかしながら、体に使用する石けん(石鹸)や香水は薬機法(旧薬事法)に該当しますので
化粧品製造販売業や化粧品製造業の許可を取得する必要があります。

許可を取るためには、
総括製造販売責任者や責任技術者など薬事三役と呼ばれる方が必要になりますが、
誰かいますか?

私、手作り石けんの資格、手作り香水の資格を持っています。

化粧品製造販売業、化粧品製造業とは薬機法(旧薬事法)に縛られる許可になりますので
薬機法(旧薬事法)に存在しない、「手作り石けんの資格 や 手作り香水の資格」は役に立ちません。

薬事法なら知り合いに、薬事法管理者かコスメ薬事法管理者の資格を持っている方がいます。

これらは公的な資格ではありませんので、総括製造販売責任者や責任技術者など薬事三役にはなれません。

化粧品製造販売業の総括製造販売責任者の資格要件と兼務
化粧品製造業許可の責任技術者の資格要件と兼務


まとめ:
けっして手作りがダメなのではありません、化粧品製造販売業、化粧品製造業の許可を取らない事が問題なのです。
許可を取らないなら「手作り石けん(石鹸)の資格 や 手作り香水の資格」は
作り方を教えて楽しんだり、ご自分で使用して楽しんで下さい。
または、体に使用しない商品としてください。
「薬事法管理者」「コスメ管理者資格」は薬機法(旧薬事法)の資格ではありません。




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