薬機法に係る医療機器や化粧品には広告規制があります。
(逆に医療機器、化粧品でないのに言っちゃダメってことも)
広告規制=言える事(書ける事)言えないこと(書けない事)
海外から化粧品を輸入して販売する場合には、その国で言っている(書いている)効能効果が日本では言えない(書けない)ことが多いです。場合によっては海外のパッケージに書いてあるところを隠す必要も出てくる事もありますので要注意です。
管理人は、広告の方は専門分野ではありませんので杓子定規のOK,NGしかわかりませんが、絶対OKの文章ばかりでは、訴求効果の低下で商品が売れないってことになりますので、どこまで言えるか(書けるか)をコピーライターさんや広告に関連するお仕事をされる方はじっくりと勉強をする必要が有るところですね。
化粧品の広告文書は言えないこと多すぎて、ちょっとした書き方で訴求効果が上がったり。世の中には、化粧品の広告を指南(逃げ道?)するコンサルさんがいっぱいある事からも、その重要性がわかるというものです。
特に医療機器なのか雑貨なのかは大きな問題となります。
雑貨では効能効果が言えないですが、医療機器にすると当HPで書いているように
医療機器製造販売業や医療機器製造業の許可、登録など多大な費用が必要になります。
(逆にコストかけても医療機器にすることにより効能効果を書けることにより差別化を図れるというメリットもありますが)
下記に東京都のHPを載せておきますので勉強したい方はどうぞ。
医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の広告と表示について
全部で140ページほどもありますので、興味のある部分のみ読んでみるのもよいでしょう。
また、広告表現に関する不安(訴求効果がどこまで許されるか)を解消するために、専門の弁護士さんに依頼するのも手だと思います。
化粧品や医療機器の顧問契約は弁護士さんでしょう
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