化粧品製造販売業者の安全管理責任者には市販後の安全管理情報を収集することが求められます。

安全管理情報の収集は頻度を定めて定期的に行いましょう。

この取集の頻度については毎月1回くらいが普通かとは思いますが、厳しい県では安全管理情報の収集インターバルを短くしろ(毎週とか)と指導してくる県もあります。

なぜ安全管理情報の収集およびその収集頻度が大切かと言うと、安全管理情報は製品の市場出荷判定に用いられるからです。
化粧品の出荷判定について製造所出荷判定と市場出荷判定の二つが必要

この市場出荷判定の意味を理解していないと、安全管理情報の収集をやっていなかったり、
化粧品倉庫業者に市場出荷判定を委託したり、OEM製造業者に市場出荷判定を委託したりを気軽にやってしまう訳です。
(法律的には市場出荷判定の委託は可能ですが気軽には委託出来ませんし楽にもならず逆に作業が増える事もあります)
化粧品や医療機器の出荷判定の委託について
化粧品製造販売業者や倉庫業者化粧品製造業の困った人たち

たこ焼き国の薬務課がサイトにアップしている
たこ焼き国の化粧品GVP手順書では収集頻度を定めていなくて、記録様式V-1では収集した期間を〇〇年〇月〇日から〇〇年〇月〇日までと書くだけになっています。
これですと5年に1回でも良い事になってしまい、市場(マーケット)で自社の化粧品に何が起こっているのか?自社で使用している原料に何が起こっているのか?が全く分からないという状態になってしまいます。
そもそも、たこ焼き国の化粧品GQP手順書では市場出荷判定を行うにあたり安全情報を考慮するようになっていないので無理があるのですが・・・・




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