倉庫業者さんが化粧品を保管して在庫からBtoCやBtoBでの発送業務を受託する場合に化粧品製造業の許可が必要か?

化粧品製造販売業者から化粧品の在庫を預かって保管し、化粧品製造販売業者からの指示で在庫よりBtoCやBtoBでの発送業務を受託する場合です。

この場合の在庫とは化粧品製造販売業者が市場出荷判定を行って、市場出荷が可となった化粧品であり、流通在庫の事です。

この流通在庫の保管業務や発送業務には化粧品製造業の許可は必要ありません。
上記イラストの倉庫業者Bや問屋さん、倉庫業者Aの流通在庫保管倉庫に関しては化粧品製造業の許可は必要ありません。

流通在庫のイメージが分かり難いでしょうが店舗の在庫も流通在庫ですし問屋さんの在庫も流通在庫です。
たぶんアマゾンのFBA倉庫も同じく流通在庫を預って発送を行っているのですから同じように化粧品製造業の許可は持っていないはずです。

よくgoogle検索やX(旧ツイッター)で
「倉庫で化粧品の保管を行うためには、化粧品製造業許可が必要となります」
とか
「倉庫保管するだけでも化粧品製造業許可が必要です」
とか
「倉庫で保管する場合は実際に製造には関わっていませんが、製造行為とみなされるため許可が必要となるのです」
などと
煽った文言が出て来ますが全て間違いです。

ただし、化粧品製造業の許可を持っていないので商品に手を加えることは全くできません。
たとえば、
化粧品のセット組(〇〇キャンペーンセットとか)
化粧品箱が破損したから箱の入れ替え、ラベル貼り換え
などです。

化粧品製造業の包装表示保管の面積

化粧品の物流に携わるには化粧品製造業許可証が必要は半分嘘




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