化粧品に関係する化粧品製造販売業の許可 化粧品製造業の許可
医療機器に関係する医療機器製造販売業の許可 医療機器製造業の登録

これらは、都道府県に許可申請を出して、知事の許可を得ることになります。

タイトルの「事前相談」ですが、東京都以外のほとんどの道府県の薬務課さんでは
いきなりの許可申請を認めていません。
申請の前に相談しに来てください = 事前相談 というスタンスです。
事前相談は申請日の2ヵ月以上前と、翔んでる県もありますので注意です

事前相談を東京都でやると公務員さん何人いても足らなくなってしまうので、事前相談は必要ないと言う考え方なのでしょう。

ただ、許可申請する側としては、何度も薬務課さんに通う訳にもいきません。
(東京都以外の道府県の薬務課さんは全て予約制ですので予約取るのも大変です)
中には、無防備(なんの知識もなしで)事前相談に行ってしまい、
事前相談を何度も行う方もいるようですが、時間の無駄だけです。
(このサイトを見ている方は、このサイトで有る程度の知識は得たと思います(自画自賛?)ので、そんな無防備ってことはないでしょうが)

では、どうするか?

事前相談の時には、全ての書類を作成してから、事前相談に臨みます。

ここで言う、全ての書類とは、許可申請に添付する資料全てであり、FD申請の書類まで含めてです(ただし業者コードが未だないので999999-000、999999-001 と架空の番号で入力して、申請日も架空の日で入力して)

事前相談の当日は、
●これで良いでしょうか?不足する資料はありませんか?
(間違いがありましたら指導お願いします)
●また、業者コードの付番は通常3~5日と聞いていますので、
その日以降の日で申請日の予約をお願いします。

このように、事前相談をただの通過儀礼にしてしまうのです。

これらにより、申請者側としては、薬務課さんに行くのを事前相談1回と申請1回の計2回で済ます事が出来るのです。

東京都の場合は1発申請だし、平日午前ならいつでも予約なしで行けるのでむちゃくちゃ早いのですが、
こればかりは行政サービスの違いなので仕方ありません、でも行政の手数料はあまり変わらない(笑

東京以外でのこのやり方で許可を受けるにのどのくらい時間がかかるか?の実例です。
(東京は事前相談がないのでもっと早いですが)

神奈川県で化粧品製造販売業と製造業(包装・表示・保管)を取りたいとの事で
5月29日 弊社から、添付資料ひな形一式と手順書一式の送付
6月 2日 薬務課に事前相談に行く
6月12日 薬務課に許可申請に行く
6月18日 現地調査を受ける
6月23日 許可が下りる

上記のように、あっと言う間に許可が取れてしまう例もあります。 
もちろん、これは神奈川県と言う薬務課さんもなれている県での話ですので
めったに許可申請の無い地方では、薬務課さんも経験値がないと時間かかるでしょうが。




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