ときどき、ツイッターに倉庫業者さんのツイートで
「化粧品の物流に携わるには、化粧品製造業許可証が必要となります。。。。。。。。」
というのが流れてくるのですが、

知らない方は、誤解されてしまうので、注意の意味もこめてこの記事を書かせていただきます。

化粧品の貨物について重要な単語で「市場出荷判定」と言うのがありまして、
その化粧品が
●市場出荷判定が可で終わったものか
●市場出荷判定がまだ行われていないのか
この2つの違いは大きいのです。

そもそもこのツイートの「化粧品製造業許可証が必要」 と言う日本語は変でして
正しくは、「化粧品製造業の許可が必要」 です。
許可証とはA4の紙1枚の証明書であり、化粧品製造業の許可を取った倉庫さんなどがその証として許可証が交付されているんです。

まあ、日本語が不自由な方が作成したツイートやサイトの事を指摘しても意味ないので
この記事の本題である、「化粧品の物流に携わるには、化粧品製造業許可証が必要←は半分嘘」
についてです。
この倉庫業者さんは、わざと誤解させるような書き方をしているのか?
本当に分かっていないのでこのような書き方をしているのか?
は不明ですがね。

倉庫業者さんが物流と言う場合には、一般的に
1.商品を倉庫に保管しておいて、BtoBの発送業務を請け負う
2.商品を倉庫に保管しておいて、BtoCの発送業務を請け負う
ではないでしょうか。

上記の物流作業(商品の在庫保管と発送代行)を行う倉庫業者さんは、なんの許可も不要で出来ます。
(ここでは、製造販売業者さんの市場出荷判定が可で終わって流通在庫の状態の商品を在庫保管になります)

例えば密林さんのFBAもそうです、これは密林さんの倉庫に在庫を置いて発送代行をしているわけですので。

では、倉庫さんが化粧品の許可を持つ必要があるのは、どんな場合かと言いますと
一言で言えば、
「市場出荷判定が可の前の商品を触る」
「商品に何か手を加える時」

よって、上記の1.2.に関しては市場出荷判定が可で終わった商品を預かって(在庫して)発送業務を行うだけですので許可は不要となるのです。

3.輸入化粧品で海外から貨物を直接に受け入れる時
(この時点では製造販売業者さんの市場出荷判定が行われていないので)
4.商品に法定表示ラベルを貼ったりする時
(ラベルを貼るのも何か手を加える、となります)
5.店舗等から化粧箱が破損等したので、箱の入れ替えなどを行うとき
(これも、何か手を加える、となります)
6.在庫している複数の商品を1つの箱にまとめて●●セット等を作るとき
(中の個々の商品の法定表示が見えない場合、このセット箱に法定表示ラベルを貼るので何か手を加える、となります)




不明な点等ありましたら、問い合わせ から質問してください。