石鹸(ボディソープ)を海外から輸入するための基礎知識です。
身体に使用する石鹸(ボディソープ)は薬機法(旧薬事法)に係る商品に該当します。

海外メーカーから直接輸入して販売するためには
化粧品製造販売業の許可が必要になります。

*輸入するだけで製造販売って、製造しないでしょ?と思われるかも知れませんが薬機法(旧薬事法)で製造販売業と呼びますので納得してください。

また、輸入した石鹸(ボディソープ)を港(空港も)から搬入して、包装・表示・保管するために、
化粧品製造業の許可も必要になります。
*海外から輸入だから製造しないでしょ?と思われるかも知れませんが、薬機法(旧薬事法)で包装・表示・保管するだけでも製造業の許可が必要になります。

また、この製造販売業から仕入れて販売するだけでしたら、販売の許可等は必要ありません。(誰でも販売する事が出来ます) 化粧品の場合、販売だけなら許可はいらない

もうちょっと石鹸(ボディソープ)について詳しく読みたい方は
2018年2月9日 石鹸は薬機法(旧薬事法)にかかる化粧品(又は医薬部外品)です
をお読みください。




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