薬監証明(輸入報告書)を使用すれば、製造販売業の許可、製造販売届(認証、承認)を持っていなくても輸入通関することが出来ます。
化粧品製造販売業や医療機器製造販売業の許可を取得する前や製造販売届(認証、承認)をしていない場合の話になります。
社内見本等で海外から輸入する場合に色々な理由で通関が止まってしまう事があります。
*止まってしまった場合には、郵便局やFedexなどから通知が来ます。
輸入者としては、社内評価を行ってから販売用の商業輸入を行うために製造販売業の許可を取得するわけですので、この時点では製造販売業の許可や製造販売届(認証、承認)はまだ取得していない場合が多いと思います。
社内見本としての輸入であり、販売等には使用しない事が前提となります。
厚生局へ電話して、苦し紛れに「個人使用です」などと言わない事・・・個人使用でもNGの場合があり、その後に社内見本ですと言っても通りませんので。
この場合に行うのが輸入報告書を厚生局へ提出して、薬監証明を得る方法です。
実際の書き方や提出方法は
薬監証明(函館税関、東京税関、横浜税関にて通関するもの)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iji/yakkanhp-kaishu-2016-3.html
を見て下さい。(word形式の様式、書き方が入ってます)
(薬監証明には、社内見本以外にも展示会用などがあります。)
取得できた、薬監証明(輸入報告書に厚生局のハンコ押されたもの)を通関へ提出して貨物を通してもらうことになります。
不明点等ありましたら、お問い合わせから 質問して下さい。