老眼鏡を海外から輸入するための基礎知識です。
老眼鏡は薬機法(旧薬事法)でクラス1(一般医療機器)の医療機器に該当します。
海外メーカーから直接輸入して販売するためには
第3種医療機器製造販売業の許可 以上が必要になります。

*第3種医療機器製造販売業とは一般医療機器の製造販売が出来る許可になります。
(医療機器製造販売業には他に、第1種(高度管理医療機器から全てを扱える)、第2種(管理医療機器と一般医療機器を扱える)があります。)
*輸入するだけで製造販売って、製造しないでしょ?と思われるかも知れませんが薬機法(旧薬事法)で製造販売業と呼びますので納得してください。



また、輸入した老眼鏡を港(空港も)から搬入して、包装・表示・保管するために、
医療機器製造業の登録も必要になります。
*海外から輸入だから製造しないでしょ?と思われるかも知れませんが、薬機法(旧薬事法)で包装・表示・保管するだけでも製造業の登録が必要になります。



また、この製造販売業から仕入れて販売するだけでしたら、老眼鏡は一般医療機器ですので、販売の許可等は必要ありません。(誰でも販売する事が出来ます)

もうちょっと老眼鏡について詳しく読みたい方は
2016年11月23日 老眼鏡は一般医療機器ですをお読みください。

医療機器製造販売業の許可を自社で取得するか、
老眼鏡の輸入代行として自社で許可を取るのを不要とするかを選択することになります。

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