石鹸(ボディソープ)を海外から輸入するための基礎知識です。 身体に使用する石鹸(ボディソープ)は薬機法(旧薬事法)に係る商品に該当します。 海外メーカーから直接輸入して販売するためには 化粧品製造販売業の許可が必要になり・・・
「2018年2月」の記事一覧
薬監証明(化粧品や医療機器を社内見本として輸入する)
薬監証明(輸入報告書)を使用すれば、製造販売業の許可、製造販売届(認証、承認)を持っていなくても輸入通関することが出来ます。 化粧品製造販売業や医療機器製造販売業の許可を取得する前や製造販売届(認証、承認)をしていない場・・・
老眼鏡を輸入する方法
老眼鏡を海外から輸入するための基礎知識です。 老眼鏡は薬機法(旧薬事法)でクラス1(一般医療機器)の医療機器に該当します。 海外メーカーから直接輸入して販売するためには 第3種医療機器製造販売業の許可 以上が必要になりま・・・
化粧品や医療機器の出荷判定の委託について
化粧品や医療機器を海外から輸入したあと、国内で包装・表示・保管を行うわけですが、この化粧品製造業や医療機器製造業の作業を外部委託(倉庫業者さんなど)する場合の話になります。 また、 国内OEM工場さんに製造のみを委託した・・・
石鹸は薬機法(旧薬事法)にかかる化粧品(又は医薬部外品)です
石鹸を輸入して販売したいのですが。こんなビジネスに興味を持った方は多いと思います。海外から直接輸入して販売するためには化粧品製造販売業の許可が必要になります。ここでは、化粧品に該当する石鹸の輸入手続きについて説明します。