化粧品製造販売業の許可を取得したあと、行わなければならない業務として
必ず行わなければならない事(必須事項)出来れば行ったほうが良い事(遵守事項)があります。
がしかし
全てを行うものと考えてください。
行政の行った方が良いですよ=やりなさい
と考えましょう。
我々、化粧品製造販売業者は都道府県から正規に許可を得て営業をしているのです、もぐりで営業しているわけではありません。行政に逆らって良い事は無いですし、従っていれば色々と教えてくれることもありますので。
例えば、
化粧品GQPでは、
「品質標準書の作成」「製造業者等との取り決め」「自己点検」「教育訓練」「安全管理責任者との連携」などが遵守事項にあたりますが、
必須でないからやらないって事では、更新時調査(実地調査)で見せる記録が何もなく製造販売業者として品質管理業務を行っているか?と疑義になってしまいます。
特に化粧品品質標準書を作成していないってのは致命傷でしょう。
化粧品品質標準書 の作成について。
また、
化粧品GVPでは、
省令では、手順書を定めることは義務とはされていません。
しかし、化粧品製造販売業者の義務とされている「情報収集」「情報の検討と安全確保措置の立案」「安全確保措置の実施」「文書や記録の管理」「各部門との連携」
がありますので、
手順書がないとこれらの業務を行うことが出来ませんので。
弊社から提供の化粧品の手順書ひな形(GQP手順書、GVP手順書、その他必要な手順書等)では、必須事項、遵守事項を入れたひな形になっています。
不明点等ありましたら、お問い合わせから 質問して下さい。