化粧品を輸入するにあたり、海外メーカーから成分表を入手するだけで、たまに秘密保持契約 NDA(Non-disclosure agreement)を求められたりします。
まだ輸入するか否かを決めかねている時に、代表取締役の手を煩わせて契約してもその後にダメでしたなんて言えませんよね。

まず、化粧品は使用されている全成分を製品に表示することが義務になっています。
これは、日本だけでなく、諸外国でも同じです。

笑えない話です:
某国から化粧品を輸入して販売しようと企画してメーカーに連絡を取り、
日本の担当者)
  日本の化粧品基準に合致するか調べたいので、成分表を送って下さい。
メーカー回答)
  NDA(秘密保持契約)を結ばないと見せられない。
日本の担当者)
  代表取締役にお願いして、秘密保持契約を結びます。
   届いた成分表を見たところ、配合禁止成分が有って輸入出来ない事がわかりました。
   代表からは、あの秘密保持契約はその後どうなった?とプレッシャー
   「出来ませんでした」で済むのかのお叱り。

こんな時の対応

日本の担当者)成分表は、配合の多い順で配合量%は隠してOKです。
       貴国においても、全成分表示は義務でしょうから、公知の事実ですよね。
       公知の事実を聞くだけです。

*配合量%は、もしその成分が配合規制の成分であった場合に、
  日本では○○%以下と規制されているが、その規制値以下か? と聞けば良いでしょうし。
または、
配合量%を範囲表示で出してもらっても良いでしょう。
(Aは50%> 20<B<50 1<C<20 とかこんな感じです) 

上記の方法でも、秘密保持契約 NDA とか言ってくるメーカーはチョット
信用的に問題があるメーカーとして、身構えて交渉にあたった方が良いと思います。
(現地で販売している製品への全成分表示に隠している成分が成分表にあるのかも知れませんので)
(もっと酷いメーカーですと、成分表そのものを持っていないメーカーもあったり)




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