化粧品や医療機器の製造販売業、製造業の許可取得から実務運用Q&A

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可、医療機器製造販売業許可、医療機器製造業登録。許可取得の申請の方法から許可取得後の実務運用までの詳細Q&A 問い合わせ:メール、 電話tel:050-8880-2421

月別: 2017年11月

化粧品の成分表と秘密保持契約 NDA(Non-disclosure agreement)

化粧品の成分表と秘密保持契約 NDA(Non-disclosure agreement)。化粧品への全成分表示は海外でもほぼ同じですから、配合されている成分は周知の事実と思います。配合量等の記載が無い成分表でも秘密保持契約が必要と言う会社は信用的に問題があるメーカーとして、身構えて交渉にあたった方が良いと言う考えです

化粧品や医療機器での手順書の運用で重要な事

化粧品製造販売業、製造業や医療機器製造販売業、製造業の業務運用は手順書や品質マニュアルに従って行います。運用で一番重要なのは全ての基本は文書の管理と記録の管理です。全ての行動は手順書と呼ばれる文書に従って行い、行った行動の結果を記録に残す。手順書は誰が作成し誰が確認し誰が承認したのかその行動を行う人々に最新の手順を周知

化粧品や医療機器の申請者と製造所と主たる事務所

化粧品、医療機器の申請者と製造所、主たる事務所。申請者住所は法人の本店、製造所や主たる事務所は許可を取る場所です。製造販売業の主たる事務所の住所は、法定表示に記される住所になります(登記上の本店住所ではない)ので注意してください、これが原因での回収もたまにあります