化粧品や医療機器を販売のために輸入したが通関で止まってしまった。
こんな事例が結構あります。こんな時の対処方法になります。

普段から雑貨などを輸入販売している方に多いトラブルなのですが、
化粧品も医療機器も薬機法(旧薬事法)に縛られるために、
製造販売業の許可をもち、製造販売届(医療機器の場合には、届、認証、承認)がないと通関出来ません。

ただし、販売用でないくらいの量であれば、薬監証明(化粧品や医療機器を社内見本として輸入する)という方法もあります。



ここでは、販売用の量を輸入した場合の話です。

困った~、助けて~と電話等してくる方もいます。
先に結論書きます。
化粧品:
 なんとかなる場合もあります。
 (ただし、通関出来る場合もあると言うだけで販売出来るとは限りません)
医療機器:
 時間的に無理でしょう。
 (輸入通関出来るようになるまでに最低でも2ヶ月はかかりますので)

ここから対処の方法になります。

化粧品
 化粧品製造販売業の許可をもった会社に頼めば、
化粧品外国製造販売業者届+化粧品製造販売届
を行えば良いので、1~2日で輸入通関出来るようになります。
ただし、送り先をこの化粧品製造販売業の許可をもった会社に変更する必要があります。
ここまでが通関に関することです。
販売のためには、成分分析や法定表示などの作業が有りますので、
場合によっては販売出来ないことも考えられますので注意が必要です。

医療機器
 医療機器製造販売業の許可をもった会社であっても
 医療機器外国製造業者登録+医療機器製造販売届(認証、承認)
 を行うのですが、最低でも2か月以上かかります。
 その間、輸送業者に保管されますのでその費用を考えると難しいのではないかと考えます。

不明点等ありましたら、お問い合わせから 質問して下さい。