化粧品や医療機器の製造販売業の許可を持って活動している企業が事務所が手狭になってなどの理由で移転したい時の注意点についてです。

都道府県の薬務課に確認して進めていくのですが、概略を書いておきます。

1.製造販売業の主たる機能を有する事務所を
ー同一都道府県内で移転する場合。

移転後、30日以内に変更届を提出することになります。(その際、製品への法定表示事項に十分ご注意ください。)
製造販売業の許可証の書き換え申請を行って、新しい住所での許可証を入手しましょう。

ー違う都道府県へ移転する場合。
移転先の都道府県へ新規で許可申請を行うことになります。
*新規で取得するわけですから申請から約2ヶ月(県によっては4か月も)かかることを前提にスケジュールを立てましょう。
現在取得している許可については、廃止届を現在の都道府県へ出します。

2.製造業の製造所の所在地(住所)を移転する場合(都道府県の内外を問わず)
新規で登録申請が必要です。
現在取得している登録は、移転後30日以内に廃止届を提出してください。
*新規で取得するわけですから申請から約2ヶ月(県によっては4か月も)かかることを前提にスケジュールを立てましょう。
製造所の登録が出来たら、製造販売届、認証、承認などの変更を行います。
もちろん、関係する品質標準書や製品標準書も改訂しないといけません。

よくあるミス。
賃貸事務所の1角を製造業として登録している場合、
同じ都道府県内でいきなり移転などしてしまうと、(今までの借りていた事務所を解約して、明日から新しい事務所を借りる)
製造販売業は変更届(変更後30日以内)なので良いのですが、製造業がなくなってしまうため
製造業務が出来なくなってしまいます。

これを回避したい場合、製造出来ない期間の在庫を持つという考え方もあります。

業者コード等の手続き、変更届などについてこの続きは




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