化粧品製造販売届は製造販売する化粧品毎に届ける必要があります。
化粧品を製造してや輸入して、販売するには、
化粧品製造販売業の許可が必要ということで、当サイトでは製造販売業の許可の取り方や、製造業の許可の取り方を説明しています。
また、製造販売業の運用なども説明しています。
もちろん説明の途中で、化粧品製造販売届についても説明しているのですが、・・・・
製造販売業の許可===>会社が化粧品を製造販売(輸入も)することが出来ます、と言うだけ。
個々の商品を製造販売(輸入も)するには、その商品毎に化粧品製造販売届を出さないといけません。
化粧品製造販売届書の作成方法は
化粧品製造販売届のFD申請
たまにですが、PMDAの回収情報に「化粧品製造販売届出を提出せずに製造販売したため、自主回収致します。」
なんて、あり得ないようなものが載りますので注意ですね。
化粧品製造販売届は販売名毎に届けることになるのですが、
シリーズ品は1販売名で良い、用量違いは1販売名で良いなどがあります。
詳しくは、化粧品の販売名の付け方 を読んで下さい。
こんな場合もありますので参考までに
化粧品製造販売届でのセット組
例えば、フランスのメーカー1社から、クリーム(50g、100gの容量違いあり)、リップ5種(5色)を輸入販売したいと考えたとき
①化粧品製造販売業許可(必要なら化粧品製造業許可も)の取得・・・当たりまえですが。
②化粧品外国製造業販売業者届・・・1社
③化粧品製造販売届
・クリーム(1個の販売名)・・・容量が違うだけなので1販売名でOK
・リップ(1個の販売名)・・・・シリーズ品なので1販売名でOK
が必要になるということです。
同じメーカーから輸入する製品が増える場合には、③を追加していく
輸入するメーカーが増える場合には、②を行い③を行う
という、流れで行います。
もちろん、化粧品製造販売届をする前には、その化粧品が日本の化粧品基準に合致しているかの検討はすませておかなければなりません。
(これ結構やっていない会社が多いんです、後で回収とかにならないためにも必ず行って下さい)
不明な点等ありましたら、問い合わせ から質問してください。